書証提出命令の申請につき採否を決することなく結審した場合において憲法なしとされた事例。
判旨
債務の支払のために約束手形が交付された場合、特段の事情がない限り、それは「支払に代えて」ではなく「支払のために」なされたものと解され、原因債務は消滅しない。
問題の所在(論点)
既存の取引代金債務の支払として手形が交付された場合、その交付のみによって原因債務(代金債務)が消滅するか。手形交付の法的性質が「支払のために」か「支払に代えて」かが争点となる。
規範
既存債務の支払に際して手形が交付される場合、当事者の意思表示が不明確であれば、それは「支払に代えて」(代物弁済)なされたものではなく、決済手段を確保する「支払のために」なされたものと推定される。この場合、手形が実際に不渡りとならず決済されない限り、原因債務である取引代金債務は消滅しない。
重要事実
上告人は、破産会社に対する取引代金債務の支払を目的として、第三者(F)振出の約束手形を交付した。上告人は、これにより代金債務は完済または解決したと主張したが、当該手形が実際に決済された事実は認められなかった。原審は、当該手形の交付が「支払に代えて」なされたものではないと認定し、上告人の代金債務が依然として存続していると判断した。
あてはめ
本件における手形交付は、判決文によれば「支払に代えて振出されたものでない」と認定されている。これは、手形の授受によって直ちに既存の代金債務を消滅させる合意があったとは認められないことを意味する。したがって、手形が決済されない限り、上告人の破産会社に対する本件取引代金債務は依然として存在し続けていると解するのが相当である。
結論
手形の交付は「支払のために」なされたものと認められ、手形決済がない以上、原因債務である取引代金債務は消滅しない。
実務上の射程
原因債務と手形債務の併存に関する基本判例である。答案上は、手形交付による原因債務の消滅の有無が問題となる際、「支払のために」なされたものとして特段の事情がない限り消滅を否定する論拠として使用する。反対に「支払に代えて」と主張するには、代物弁済の合意に準ずる特段の事実(債務消滅の明確な意思表示等)を指摘する必要がある。
事件番号: 昭和32(オ)685 / 裁判年月日: 昭和33年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】既存債務の支払確保のために交付された手形が新手形と交換された場合、新手形の支払がない限り、交換のみによって原因債権である既存債務が消滅することはない。 第1 事案の概要:上告人(買主)は、被上告人(売主)に対する売買代金債務の支払確保のため、旧手形を交付していた。その後、旧手形と引き換えに新手形が…
事件番号: 昭和34(オ)255 / 裁判年月日: 昭和36年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】金銭債務の支払に際して手形が振り出された場合、原則として「支払のために」なされたものと推定されるが、当事者間に「支払に代えて」する暗黙の合意がある場合には、手形振出と同時に原因債権は消滅する。 第1 事案の概要:上告人は、被上告人に対し売買代金債権を有していたが、被上告人はその支払に代えて昭和31…