契約当事者の一方の代理人が同時に相手方のため代理行為をなした場合であつても、予め相手方の同意があるときは、右代理行為は有効である。
双方代理と本人の同意。
民法108条
判旨
契約当事者の一方の代理人が同時に相手方の代理人として行為する自己契約または双方代理であっても、あらかじめ相手方の同意がある場合には、当該代理行為を無効とすることはできない。
問題の所在(論点)
契約当事者の一方の代理人が、同時に相手方の代理人として行為した場合(双方代理等)において、相手方(本人)の同意があるときの当該代理行為の効力。
規範
民法108条が自己契約および双方代理を禁止する趣旨は、本人の利益が害されることを防止する点にある。したがって、本人の許諾(同意)が事前にある場合には、本人の利益保護の必要性が欠けるため、同条の禁止規定は適用されず、当該代理行為は有効なものとして取り扱われる。
重要事実
上告人(本人)は、公正証書の作成手続に関しDに一切を委任していた。一方、被上告人の代理人であるEは、公正証書作成にあたり上告人から印鑑証明書を受領していた。Eは、上告人の代理人たるDから委任を受け、またはDの手足として、Fを上告人の代理人として選任した。このFが上告人を代理して、被上告人との間で公正証書の作成に関わる代理行為を行ったが、これが双方代理(または自己契約的な構成)にあたり無効ではないかが争われた。
あてはめ
本件において、上告人の代理人Dは公正証書作成手続の一切を委任されており、EがFを上告人の代理人として選任する行為について、上告人の代理人Dにおいて同意を与えていたことが認められる。このように、代理行為がなされるにあたり相手方(本人)またはその正当な代理人において同意をしていたことが明らかな場合には、Fは有効に本人(上告人)のための代理権を有していたといえる。したがって、Fによる行為は無権代理とはならず、本人に帰属する有効な代理行為と評価される。
結論
本人(またはその代理人)の同意がある場合の双方代理行為は有効であり、これをもって無権代理とすることはできない。
実務上の射程
民法108条1項但書の「あらかじめ本人から許諾された行為」の解釈を示す。司法試験では、不動産の売買に伴う登記申請行為などの債務の履行のほか、実質的に本人に不利益のない場面や本人の同意がある場面での代理権の有効性を判断する際の規範として用いる。
事件番号: 昭和32(オ)43 / 裁判年月日: 昭和33年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債務者が相手方に代理人の選任を一任し、当該代理人によって強制執行認諾条項付公正証書が作成された場合、委任者の責任を不当に加重しない限度において、民法108条の趣旨に反せず有効である。 第1 事案の概要:上告人(債務者)は、公正証書の作成に際し、いわゆる執行約款を含む特約事項について、相手方に対し代…