再売買予約において、代金額は時価を勘案して決定する旨約定された場合には、予約完結の意思表示に、右決定されるべき代金額の申出を含まなくても、当該意思表示として効力を有する。
再売買予約完結の意志表示と代金額申出の要否
民法556条1項
判旨
再売買の予約において代金が時価を勘案して決定されるべき旨が約定されている場合、予約完結権の行使にあたり代金額を具体的に申し出ることは、売買成立の要件ではない。
問題の所在(論点)
再売買の予約において、代金が将来の時価勘案により決定されるべき旨の約定がある場合、予約完結の意思表示をするに際して、具体的な代金額を申し出ることが売買契約成立の要件となるか。
規範
売買の予約完結権の行使(民法556条1項)において、予約時に代金決定の方法(時価勘案等)が合意されている場合には、その行使に際して確定的な代金額を申し出ることは不要である。予約時に定めた算定方法により客観的に代金が決定され得る状態にあれば、完結の意思表示のみによって売買契約は成立する。
重要事実
被上告人と上告人の間で再売買の予約がなされた。その際、売買代金については「時価を勘案して決定する」旨の約定がなされていた。その後、被上告人は上告人に対し予約完結の意思表示をしたが、その際、特定の代金額を申し出ることはしなかった。上告人は、代金額の申出がない以上、売買は成立しないと主張して争った。
事件番号: 昭和45(オ)1229 / 裁判年月日: 昭和46年5月25日 / 結論: 棄却
売買一方の予約において予約完結権を行使するには、代金を提供する必要はないと解するのが相当である。
あてはめ
本件予約では、代金は「時価を勘案して決定する」という方法が合意されている。このように、予約完結時に代金が確定していなくても、その算定基準が事後的に客観的に決まるよう約定されている場合、完結権行使の意思表示がなされれば、その約定の方法に従って代金が定まる契約が成立する。したがって、行使の際に自ら代金額を提示して申し出ることは、法律上の要件ではないといえる。
結論
代金額の申出は予約完結の意思表示の要件ではない。予約完結の意思表示のみで売買契約は有効に成立する。
実務上の射程
契約成立における代金の確定性の程度が問題となる場面で活用できる。予約時または本契約締結時に「時価」等の算定基準が合意されていれば、具体的な金額が未定でも完結権行使や契約成立を認めるのが判例の実務である。答案上は、556条1項の行使にあたり代金額の合致がどの程度必要かという文脈で引用すべきである。
事件番号: 昭和36(オ)675 / 裁判年月日: 昭和36年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当事者間に契約の成立を希望する意思の合致があったとしても、直ちに契約が成立したと認めることはできず、確定的に契約の締結に至ったか否かは、当時の実情や動機等の事実関係を総合して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、建物の所有者である被上告人に対し、今後半年から2年の間に当該建物を買い受ける…
事件番号: 昭和35(オ)406 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
証人らが訴訟当事者の一方の妻あるいは妻の兄の関係にあるとしても、その一事によつて右証人らが証人能力を有しないとか、証言の証拠価値が薄弱であるとかは断定できない。
事件番号: 昭和51(オ)1287 / 裁判年月日: 昭和52年4月4日 / 結論: 棄却
農地法五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、買主が残代金全額を支払いのため売主に提供したときは、それが知事の許可を受ける前であつても、民法五五七条一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたる。