取締役が第三者の会社に対する債務を代位弁済した場においては、取締役の右行為は、債務の履行に関する行為というべきであつて、なんら会社に不利益を与えるものではないから、商法第二六五条の取引に該当しない。
代位弁済と商法第二六五条。
商法265条
判旨
取締役が会社に対して有する債権と、会社が第三者に対して有する債権を相殺(対等額で差引計算)し、当該第三者の会社に対する債務を消滅させる行為は、会社に不利益を与えるものではないため、商法265条(現行会社法356条1項3号)の利益相反取引には該当しない。
問題の所在(論点)
取締役が会社に対する自己の債権を自働債権とし、会社が第三者に対して有する債権を受働債権として相殺する行為は、会社法356条1項3号(旧商法265条)にいう「会社と取締役との利益が相反する取引」に該当するか。
規範
会社法356条1項3号の利益相反取引(間接取引)に該当するか否かは、当該取引が実質的に見て「会社の利益を犠牲にして取締役又は第三者の利益を図る」ものであるか、すなわち会社に不利益を与えるリスクがあるかという観点から判断すべきである。取締役が会社に対する自己の債権をもって、会社が第三者に対して有する債権と相殺し、当該第三者の債務を消滅させる行為は、単なる債務の履行に関する行為であり、会社に不利益を与えるものではないため、同条の承認を要しない。
重要事実
株式会社Eの代表取締役Dは、会社所有の山林経営を委託していた被告(控訴人・上告人)に対し、山林の売上代金未払分に相当する93万870円の金銭債権(会社債権)を有していた。Dは、自身が会社に対して有していた金銭債権と、被告が会社に対して負っていた上記債務を対等額で相殺(差引勘定)し、被告の債務を決済した。これに対し、会社側から当該行為が取締役の利益相反取引(旧商法265条)に該当し、取締役会の承認がないため無効であるとの主張がなされた。
あてはめ
本件において、代表取締役Dが行った行為は、被告が会社に対して負っていた債務を、Dの会社に対する債権によって決済するものである。これは実質的にはDによる「債務の代位弁済」としての性質を有し、会社にとっては自己の債務が消滅すると同時に第三者に対する債権が回収されたのと同様の結果をもたらす。このような「債務の履行に関する行為」は、既存の確定した債務関係を清算するものであり、会社に新たな経済的不利益を課すものではない。したがって、会社と取締役の利害が衝突する状況にはないといえる。
結論
本件相殺行為は会社に不利益を与えるものではないから、会社法356条1項3号の利益相反取引には該当せず、取締役会の承認を要しない。
実務上の射程
本判決は、外形上は利益相反のように見える取引であっても、実質的に「会社による既存債務の履行」としての性質を有し、会社に不利益を与えない場合には同条の適用外となることを示した。答案上は、取引の形式的該当性を指摘した上で、実質的な不利益の有無(債務の履行該当性)を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和42(オ)1327 / 裁判年月日: 昭和43年12月25日 / 結論: 破棄自判
一、商法第二六五条にいう取引には、取締役と会社との間に直接成立すべき利益相反行為のみならず、取締役個人の債務について、その取締役が会社を代表して、債権者に対し債務引受をする等取締役個人の利益となり会社に不利益を与える行為も包含されるものと解すべきである。 二、会社は、商法第二六五条に違反する取引のうち、取締役と会社との…