地代家賃統制令による統制が解除されたとしても、当事者間で新しい約定があるとか、賃貸人の増額請求の意思表示がなされるとか、特別の事情のない限り当然に統制解除当時の賃料額を超える請求をできるものではない。
地代家賃統制令による統制の解除と賃料額に対する影響
地代家賃統制令3条
判旨
家賃統制令による統制が解除された場合であっても、当事者間の合意や賃料増額請求権の行使等の特別の事情がない限り、賃貸人は当然に統制解除当時の賃料を超える請求をすることはできない。
問題の所在(論点)
地代家賃統制令による家賃統制が解除された場合、賃貸人は当然に統制額を超える賃料を請求することができるか。賃料改定の効力発生要件が問題となる。
規範
地代家賃統制令の対象であった建物につき、その後に統制が解除されたとしても、当然に賃料が改定されるわけではない。統制解除後の賃料額を有効に増額させるためには、当事者間において新たに家賃に関する合意(約定)を成立させるか、または賃貸人が借家法上の賃料増額請求権(現:借地借家法32条1項)を行使するといった「特別の事情」を要する。
重要事実
賃貸人(上告人)は、従来地代家賃統制令による家賃統制の対象となっていた本件建物について、その後統制が解除されたことを理由に、統制解除当時の家賃(統制額の範囲内のもの)を超える賃料を請求した。しかし、上告人において、統制解除後に賃料について新たな合意があったことや、借家法に基づく増額請求を行ったこと等の事実は主張・立証されていなかった。
あてはめ
本件において、建物に対する家賃統制が解除された事実は認められるものの、それだけで直ちに契約上の賃料が変更されるものではない。賃貸人である上告人は、統制解除後に賃借人との間で新たな賃料の約定を交わした事実や、適法に賃料増額請求権を行使した事実といった「特別の事情」を主張立証していない。したがって、特段の事情がない本件では、解除当時の賃料を超える請求は法的に認められない。
結論
賃貸人は、統制解除後に新たな合意や増額請求権の行使がない限り、当然には統制額を超える賃料を請求し得ない。
実務上の射程
法令による強制的な価格統制が解除された場合であっても、私法上の賃貸借契約における賃料額は依然として契約内容に拘束される。実務上、賃料改定を主張する際には、単なる外的な経済状況や制度の変化だけでなく、合意の成立や形成権の行使といった「契約変更の法的根拠」を明示する必要があることを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和32(オ)1146 / 裁判年月日: 昭和36年2月24日 / 結論: 棄却
一 借家法第七条に基づく賃料増減の請求は形成的効力を有し、請求者の一方的意思表示が相手方に到達した時に同条所定の理由が存するときは、賃料は以後相当額に増減せられたものと解すべきである。 二 家賃統制額が月額一〇一六円である場合、月額一五〇〇円への家賃増額請求につき、右統制額を限度として増額の効果を認めることは、地代家賃…