判旨
特定の権利(本件では建物所有権)が自己に帰属すると主張して請求を行う場合、裁判所が当該権利の発生原因(前主の所有権等)を否定し、対抗者に属すると認定したときは、理由不備の違法はない。
問題の所在(論点)
原告が主張する所有権取得の前提(前主の所有権)が否定された場合において、裁判所が被告側の権利を認定するに留め、被告側の他の主張(共有等)に判断を示さないことが、判決理由の不備にあたるか。
規範
訴訟において、原告が特定の事実(権利の発生原因)を主張して請求を行っている場合、裁判所がその主張事実に係る証拠を排斥し、反対に被告側の所有権を肯定する認定を行ったのであれば、原告の主張に対する判断として十分であり、それ以上に被告側の主張(共有の主張等)を細かく検討する必要はない。
重要事実
上告人(原告)は、本件建物が元々Dの単独所有であり、DからE、Eから上告人へと順次買い受けたとして、被上告人(被告)らに対し建物の明渡し等を求めた。これに対し原審は、Dの単独所有であった事実は認められず、むしろ被上告人Bの単独所有に属すると認定した。上告人は、被告側が共有の主張をしていたこと等に照らし、理由不備であるとして上告した。
あてはめ
上告人は、Dを前主とする所有権の承継取得を主張して請求の根拠としている。しかし、原審は証拠の取捨選択に基づき、Dの単独所有を否定し、反対に被上告人Bの所有権を肯定した。この認定により、上告人の請求の前提となる権利自体の存在が否定されるため、被上告人側における共有の主張の存否にかかわらず、上告人の請求を棄却する理由として必要かつ十分な判断がなされたといえる。
結論
原判決に理由不備の違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
民事訴訟における理由不備の主張に対する反論として有用である。主要事実(所有権の帰属)について裁判所が心証を得て判断を示している以上、周辺的な主張(共有か否か等)への判断漏れは直ちに違法とならないことを示す。
事件番号: 昭和29(オ)625 / 裁判年月日: 昭和30年2月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決において、当事者が主張した事実が主要な請求の原因そのものではなく、その存否を基礎づける事情(間接事実)に過ぎない場合には、裁判所が当該事実の存否について個別に判断を示す必要はない。 第1 事案の概要:上告人は、本件係争家屋についての賃借権を有することを主張し、その具体的な事情として、当該家屋の…