判旨
取立のため信託的に譲渡した手形の返還を受けた実質的権利者は、裏書に抹消がある場合でも、手形上の権利を行使することができる。
問題の所在(論点)
手形の裏書の一部が抹消されている状況において、信託的譲渡後に手形の返還を受けた実質的権利者が、手形上の権利を行使できるか。
規範
手形上の権利を行使するためには、裏書の連続(手形法16条1項)が必要であるが、取立等の目的で信託的に譲渡された手形の返還を受け、実質的にその権利を回復した者は、裏書の形式にかかわらず手形上の権利を行使しうる。
重要事実
本件為替手形の裏面には、第1欄・第2欄に裏書人の表示があった。しかし、第1欄・第2欄の被裏書人の表示および第3欄の裏書人の表示は抹消されていた。第2欄の裏書人(被上告人)は、適法に取得した本件手形をD信用金庫へ取立のため信託的に譲渡したが、その後返還を受けて実質的にその権利者となっていた。
あてはめ
被上告人は第2欄の裏書人として名前が残っており、一度はD信用金庫へ取立のため譲渡したものの、その返還を受けている。被上告人は実質的に手形上の権利者となっているため、第1欄の被裏書人表示の抹消に振出人が協力した等の事情を含め、手形権利者としての地位が認められる。
結論
被上告人は手形上の権利を行使できる。
実務上の射程
裏書の連続が形式的に途絶している、あるいは抹消がある場合でも、実質的な権利取得が証明されれば権利行使を認める実質主義の考え方を示す。取立委任裏書の戻裏書の事案等において、形式的な不備を理由とする支払拒絶を制限する際に活用できる。
事件番号: 昭和32(オ)1022 / 裁判年月日: 昭和33年10月24日 / 結論: 棄却
手形所持人は、たとえ手形が裏書の連続を欠くため形式的資格を有しなくても、実質的権利を証明するときは、手形上の権利を行使することができる。