為替手形を期限内に善意で取得した者が拒絶証書作成期間経過後にこれを裏書譲渡した場合において、その被裏書人が手形を取得した当時悪意であつても、手形引受人は被裏書人たる所持人に対して手形の振出人に対する悪意の抗弁をもつて対抗することができないと解するのを相当とする。
期限後裏書と悪意の抗弁。
手形法20条,手形法11条,手形法17条
判旨
期限後裏書は裏書人の地位を承継させる効力(指名債権譲渡の効力)のみを有する。そのため、裏書人が善意で抗弁を遮断していた場合、被裏書人が悪意であっても債務者はその抗弁を対抗できない。
問題の所在(論点)
期限後裏書(手形法20条1項但書)が行われた場合において、前者が善意であれば、悪意の被裏書人に対しても人的抗弁の切断(権利の承継)が認められるか。
規範
手形法20条1項但書にいう「指名債権の譲渡の効力のみを有する」とは、期限後裏書が裏書人の有する手形上の権利を被裏書人に移転させる効力のみを生じ、裏書人の有する以上の権利を取得させるものではないことを意味する。したがって、期限後裏書人は裏書人の地位を承継するにとどまるため、裏書人が善意により抗弁を遮断して手形権利を承継した場合には、その後者である被裏書人は、自らの善意・悪意を問わず、債務者が裏書人に対抗できなかった事由をもって対抗を受けることはない。
重要事実
手形引受人である上告人は、振出人との間の原因関係である売買契約が解除されたことを理由に、手形金支払を拒絶した。本件手形は、支払拒絶証書作成期間経過後にE銀行から被上告人へ期限後裏書により譲渡されていた。譲渡人であるE銀行は、取得当時上記契約解除の事実について善意であったが、被裏書人である被上告人は当該事実を知りながら取得した可能性があった(悪意の疑い)。
あてはめ
本件における期限後裏書人であるE銀行は、手形取得当時、上告人が主張する売買契約解除の事実について善意であったことが確定している。この場合、上告人はE銀行に対して契約解除の抗弁をもって対抗することはできない。被上告人は期限後裏書によりE銀行の地位を承継したものであるから、被上告人が取得当時に上記解除の事実を知っていた(悪意であった)としても、上告人はE銀行に対抗できなかった事由をもって被上告人に対抗することはできないといえる。
結論
被上告人が悪意であったとしても、前者が善意である以上、上告人は契約解除の抗弁をもって支払を拒絶することはできない。上告棄却。
実務上の射程
期限後裏書の「指名債権譲渡の効力」について、民法の債権譲渡の原則(468条等)を修正し、前者の地位承継を重視する立場を明確にした。答案上は、人的抗弁の切断が既に行われた後の「承継的取得」の場面として整理し、善意者から取得した者は悪意であっても保護されるという「藁の理論」と同様の論理を期限後裏書の文脈で適用する際に用いる。
事件番号: 昭和35(オ)574 / 裁判年月日: 昭和38年10月3日 / 結論: 棄却
為替手形の振出行為、引受行為が商法第二六五条違反によつて無効であるとしても、裏書行為自体に何らの瑕疵もない以上、裏書人の責任に消長をきたさない。