手形所持人は、たとえ手形が裏書の連続を欠くため形式的資格を有しなくても、実質的権利を証明するときは、手形上の権利を行使することができる。
裏書の連続を欠く手形と実質的権利者の権利行使の許否。
手形法16条
判旨
手形所持人は、手形に裏書の連続を欠くため形式的資格を有しない場合であっても、実質的権利を証明したときは、手形上の権利を行使することができる。
問題の所在(論点)
裏書の連続を欠く手形の所持人が、自ら実質的権利者であることを立証した場合に、手形上の権利を行使することができるか(手形法16条1項の解釈)。
規範
手形法16条1項は、裏書の連続がある場合に所持人を適法な権利者と推定する規定であり、これがない場合であっても所持人が実質的権利を有することを否定するものではない。したがって、所持人が自ら実質的権利を有することを立証した場合には、形式的資格の有無にかかわらず、手形上の権利を行使することが認められる。
重要事実
本件手形の所持人である被上告人が、手形債務者である上告人に対し、手形金の支払を求めた事案。上告人は、本件手形の外観上、裏書の連続を欠いている箇所があることを理由に、被上告人には権利行使の資格がないと主張して支払を拒絶した。原審においては、被上告人が実質上の権利者であることが事実認定されていた。
あてはめ
本件において、たとえ手形の外観上裏書の連続に欠缺があるとしても、原判決の確定した事実によれば、被上告人が実質上本件手形の権利者であることは明らかである。実質的権利が立証されている以上、裏書の連続という形式的資格の欠如のみをもって権利行使を否定することはできないため、上告人は履行を拒否できないと解される。
結論
被上告人は実質的権利を証明しているため、裏書の連続を欠くことを理由とする支払拒絶は認められず、手形債務の履行を請求できる。
実務上の射程
裏書の連続が切れている手形を取得した者が、原因関係の立証等により実質的権利を証明した場合に救済されるための根拠となる。答案上は、裏書の不備がある事案で権利行使の可否が問われた際、「資格授与的効力(16条1項)は立証責任を転換するにすぎない」という文脈で用いるべき判例である。
事件番号: 昭和35(オ)315 / 裁判年月日: 昭和35年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】取立のため信託的に譲渡した手形の返還を受けた実質的権利者は、裏書に抹消がある場合でも、手形上の権利を行使することができる。 第1 事案の概要:本件為替手形の裏面には、第1欄・第2欄に裏書人の表示があった。しかし、第1欄・第2欄の被裏書人の表示および第3欄の裏書人の表示は抹消されていた。第2欄の裏書…