農地法第二〇条第二項四号所定の正当事由があるとされた事例。
判旨
農地法上の解約許可基準である「賃貸人が耕作の事業に供することを相当とする」か否かの判断において、賃貸人の労働力は家族の労力に限定されず、雇用労働力の利用も許容される。また、賃借人の農業経営規模縮小の意思や生計への影響等の諸般の事情を総合考慮し、正当事由の有無を判断すべきである。
問題の所在(論点)
農地賃貸借の解約許可にあたり、賃貸人が自ら「耕作の事業に供することを相当とする」といえるための労働力の範囲、および正当事由の判断枠組みが問題となる。
規範
農地法20条2項3号(現行18条2項参照)にいう「賃貸人がその農地を耕作の事業に供することを相当とする」か否かの判断において、考慮されるべき賃貸人の労働力は、賃貸人およびその家族の労力に限られず、雇用労働力の利用も含まれる。したがって、独力での耕作が不可能であっても直ちに耕作目的を否定すべきではない。また、正当事由の有無は、解約が転用転売目的でないこと、賃借人の農業経営継続の意思、および解約が賃借人の生計に及ぼす影響等を総合的に比較衡量して判断する。
重要事実
賃貸人(被上告人)は、賃借人(上告人)との間で本件土地の賃貸借契約を解除する旨の合意をし、知事の許可を受けた。しかし、賃借人は、賃貸人が独力で耕作することは不可能であり、耕作の事業に供することを相当とする要件を欠くこと、また本件合意が農地法に違反し無効であること等を主張して、土地の返還を拒んだ。原審は、賃借人が従前から農業経営の規模を縮小する意思を有していたことや、本件解約が賃借人の生計に悪影響を及ぼすとは認められないこと等の事実を認定していた。
あてはめ
まず、賃貸人の労働力には雇用労働力の利用も含まれるため、被上告人が独力で本件土地を耕作できないとしても、耕作目的がないとは断定できない。次に、本件解約は宅地転用等の不当な目的によるものではない。さらに、賃借人側において長男の就職に伴い農業経営を縮小する意向があったこと、本件解約によっても賃借人の生計に法が危惧するような悪影響が生じるとは認められないことといった諸事情に照らせば、本件解約には正当事由が認められる。自白の撤回については、第一審での自白を前提とした原審の判断に瑕疵はない。
結論
本件土地の返還合意および知事の許可は有効であり、正当事由も認められるため、上告を棄却し賃貸人の請求を認容する。
実務上の射程
農地法上の「正当事由」の判断において、賃貸人の自己労働能力を厳格に解さず、雇用利用を前提とした経営可能性を肯定した点に実務上の意義がある。答案上は、賃貸人・賃借人双方の個別事情(離農の意向や生計の維持状況)を具体的に比較衡量する際の判断指針として活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)1053 / 裁判年月日: 昭和37年5月29日 / 結論: 破棄自判
農地の売買において知事の許可のない間に農地の引き渡しがなされた場合、その引渡を受けた者は、右知事の許可のない間は、売買契約による債務の履行として引渡を受けたことを理由に、右農地の返還請求を拒むことは許されない。
事件番号: 昭和30(オ)425 / 裁判年月日: 昭和32年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の使用が一時的なものに過ぎない場合、賃貸借契約の成立は否定され、また、会社の使用人が代理人の資格を併存することは法的に可能である。 第1 事案の概要:上告人は、昭和25年7月頃から本件土地を使用していたが、被上告会社はこれを一時的使用として許諾したに過ぎなかった。上告人は本件土地の賃借を希望し…
事件番号: 昭和37(オ)820 / 裁判年月日: 昭和38年12月24日 / 結論: 棄却
何時でも貸主の請求に応じ賃貸農地の返還をするなどの定めで農地を耕作させるに至つた場合でも、当時施行の農地調整法第九条第四項により右約定は存しないものとみなされるから、解約申入に民法第六一七条第二項の適用がある。