農地の売買において知事の許可のない間に農地の引き渡しがなされた場合、その引渡を受けた者は、右知事の許可のない間は、売買契約による債務の履行として引渡を受けたことを理由に、右農地の返還請求を拒むことは許されない。
農地の売買において知事の許可のない間に引き渡された農地の返還請求権の存否
農地法3条
判旨
農地法3条所定の許可がない農地売買契約は、許可を受けるまでは効力が発生しないため、買主は売主からの返還請求を拒む正当な権原を有しない。
問題の所在(論点)
農地法3条所定の許可を受けていない農地の売買契約に基づき引渡しを受けた占有者は、売主からの返還請求に対し、当該契約を「正当な占有権原」として対抗できるか。
規範
農地法3条所定の知事等の許可を要する農地の売買契約は、右許可を法定条件として成立し、許可があるまではその効力を生じない不確定な状態にある。したがって、許可前に農地の引渡しがなされても、売買契約の効力が発生していない以上、引渡しを受けた者は売主からの返還請求を拒絶しうる占有権原を有しない。
重要事実
上告人(売主)は、訴外Dとの間で本件農地の売買契約を締結し、さらにDから被上告人(買主)へ転売された。農地法所定の許可が得られないまま、本件農地は上告人からD、Dから被上告人へと順次引き渡され、被上告人が占有を開始した。その後、上告人が被上告人に対し、本件農地の返還を求めた事案である。
あてはめ
本件における農地の売買契約は、知事の許可を法定条件とするものであり、現時点でその許可は得られていない。許可がない以上、売買契約は効力を生じておらず、債務履行としての引渡しを正当化する法律上の基礎が存在しない。したがって、被上告人が債務の履行として引渡しを受けた事実はあっても、上告人(売主)からの返還請求を拒むに足りる「正当な権原」に基づく占有とは認められない。
結論
被上告人の占有は正当な権原に基づくものとはいえず、上告人に対して本件土地を引き渡す義務を負う。
実務上の射程
農地法違反の契約における物権的請求権への拒絶事由を否定する射程を持つ。答案上は、農地法3条の許可が「効力発生要件」であることを前提に、許可前の占有が不法占有(あるいは正当な権原なき占有)となり、所有権に基づく返還請求が認められる根拠として用いる。
事件番号: 昭和35(オ)1472 / 裁判年月日: 昭和37年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地法上の解約許可基準である「賃貸人が耕作の事業に供することを相当とする」か否かの判断において、賃貸人の労働力は家族の労力に限定されず、雇用労働力の利用も許容される。また、賃借人の農業経営規模縮小の意思や生計への影響等の諸般の事情を総合考慮し、正当事由の有無を判断すべきである。 第1 事案の概要:…