判旨
公衆浴場営業の不許可処分が、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の限界を逸脱した違法なものであるか否かは、距離制限基準への適合性だけでなく、土地の状況や予想利用者数等を総合的に考慮して判断される。前回の申請から状況に変化がない場合に、同様の調査結果に基づき不許可とすることは、特段の事情がない限り裁量権の範囲内である。
問題の所在(論点)
公衆浴場営業の不許可処分における行政庁の裁量権の範囲、および過去の不許可処分と同一内容の申請に対して、特段の新事情がないことを理由に不許可とすることの適法性が問題となる。
規範
公衆浴場法に基づく営業許可の可否は、都道府県知事の合理的な裁量に委ねられている。距離制限等の条例上の基準に適合しない場合であっても、例外的に許可すべき特段の事情(公衆衛生上の必要性等)の有無を検討し、その判断が社会観念上著しく妥当を欠く場合に初めて裁量権の逸脱・濫用として違法となる。
重要事実
上告人は、東京都知事に対し公衆浴場営業の許可申請を行ったが、新設予定場所から200メートル以内に既設の浴場が3箇所存在しており、東京都条例が定める距離制限基準に抵触していた。上告人は過去にも同一内容の申請をして不許可とされており、今回の再申請にあたっても、知事は前回の調査結果を検討した上で、許否に影響を及ぼす新事情がないと判断し、再び不許可処分を下した。
あてはめ
本件では、設置予定場所の200メートル以内に3軒の既設浴場があり、条例上の距離制限基準に明らかに反している。知事は、周辺の人口密度や既設浴場の数に加え、土地の状況や利用者予測などの要素を考慮すべきであるが、前回の不許可処分時から状況に変化がないことを調査の上で確認している。このような新事情の欠如を理由として、配置の適正を欠くという判断を維持し不許可としたことは、社会観念上著しく妥当を欠くとはいえず、裁量権の限界を逸脱したものとは認められない。
結論
本件不許可処分は裁量権の範囲内であり、違法ではない。したがって、上告を棄却する。
事件番号: 昭和26(オ)853 / 裁判年月日: 昭和28年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第三者に対する公衆浴場営業許可処分は、上告人の居住の自由を侵害するものではなく、憲法違反の主張は適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、第三者に対してなされた公衆浴場営業許可処分の取消しを求めた。上告人は、当該許可処分が自己の居住の自由を侵害し、憲法に違反するものであると主張して…
実務上の射程
行政庁の裁量判断が争われる事案において、過去の同様の処分との一貫性や、事情変更の有無が裁量権行使の合理性を支える重要な事実となることを示した。答案上は、裁量権の逸脱・濫用の有無を判断する際、先行処分の存在や事情の変化の程度を考慮要素として用いることができる。
事件番号: 昭和60(行ツ)197 / 裁判年月日: 平成元年3月7日 / 結論: 棄却
公衆浴場法二条二項及び大阪府公衆浴場法施行条例二条は、憲法二二条一項に違反しない。
事件番号: 昭和33(オ)710 / 裁判年月日: 昭和37年1月19日 / 結論: 破棄差戻
既存の公衆浴場営業者は、第三者に対する公衆浴場営業許可処分の無効確認を求める訴の利益を有しないとはいえない。
事件番号: 昭和32(オ)128 / 裁判年月日: 昭和33年7月1日 / 結論: 棄却
一 温泉法第四条は、温泉の掘さくが温泉源を保護しその利用の適正化を図るという公益的見地からとくに有害と認められる場合以外は、掘さくの許可を与えねばならないとの趣旨を定めたものと解すべきであつて、新規の掘さくが、少しでも既存の温泉井に影響を及ぼす限り絶対に掘さくを許可してはならないとの趣旨を定めたものと解すべきではない。…