公衆浴場法二条二項及び大阪府公衆浴場法施行条例二条は、憲法二二条一項に違反しない。
公衆浴場法二条二項及び大阪府公衆浴場法施行条例二条と憲法二二条一項
憲法22条1項,公衆浴場法2条2項,大阪府公衆浴場法施行条例2条
判旨
公衆浴場法による適正配置規制は、国民保健の確保に加え、既存業者の経営安定を通じて国民に不可欠な厚生施設である公衆浴場を確保する目的があり、憲法22条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
公衆浴場法2条2項および条例による公衆浴場の適正配置規制(距離制限)が、憲法22条1項の保障する職業選択の自由を侵害し違憲となるか。
規範
職業の自由を制限する規制が憲法22条1項に適合するかは、その規制の目的が正当であり、かつ、その目的を達成するための手段が必要かつ合理的な範囲内にあるかによって判断される。特に、特定の社会経済政策の実現を目的とする規制(積極的目的規制)については、立法府の裁量的判断を尊重し、それが著しく不合理であることが明白でない限り、合憲と解される。
重要事実
上告人は、公衆浴場法2条2項およびこれに基づく大阪府の条例が定める適正配置規制(距離制限)は、憲法22条1項(職業選択の自由)に違反し無効であると主張して争った。当時の社会状況として、自家風呂の普及が進む一方で、依然として自家風呂を持たない国民にとって公衆浴場は必要不可欠な施設であったが、低額な入浴料金規制や利用者の地域的限定により、公衆浴場の経営は困難な状況にあった。
あてはめ
まず、規制の目的は、単なる環境衛生の確保にとどまらず、経営の安定を図ることで「国民に不可欠な厚生施設である公衆浴場自体を確保すること」にある。次に、手段の合理性について検討するに、公衆浴場は料金統制により企業としての弾力性に乏しく、自家風呂の普及で経営が困難化している。このような状況下で、過当競争による経営破綻を防ぎ、地域住民の生活基盤を維持するための適正配置規制は、目的を達成するための必要かつ合理的な範囲内の手段といえる。
結論
公衆浴場法2条2項および関連条例の規定は、憲法22条1項に違反しない。
実務上の射程
薬事法距離制限違憲判決(昭和50年)が消極的目的規制を厳格に審査したのに対し、本判決は社会経済政策的な目的(積極的目的)を有する規制について、立法府の合理的裁量を広く認める「明白性の基準」に近い枠組みを維持したものとして位置付けられる。答案上は、二重の基準論に基づき、規制の目的が「社会弱者の保護」や「生活基盤の維持」といった積極的なものである場合に、裁量を尊重する根拠として引用する。
事件番号: 昭和43(行ツ)120 / 裁判年月日: 昭和50年4月30日 / 結論: 破棄自判
薬事法六条二項、四項(これらを準用する同法二六条二項)は、憲法二二条一項に違反する。