公衆浴場法二条二項及び大阪府公衆浴場法施行条例二条の各規定は、憲法二二条一項に違反しない。
公衆浴場法二条二項、大阪府公衆浴場法施行条例二条の各規定と憲法二二条一項
憲法22条1項,公衆浴場法2条2項,大阪府公衆浴場法施行条例2条
判旨
公衆浴場法による適正配置規制は、国民の保健福祉という公共の福祉に適合するものであり、積極的・社会経済政策的目的に基づく立法として、その手段が裁量権を逸脱し著しく不合理であることが明白とはいえず、憲法22条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
公衆浴場法2条2項および3項に基づく、公衆浴場の適正配置規制(距離制限)が、憲法22条1項の保障する職業選択の自由を侵害し、違憲とならないか。特に、既存業者の経営安定を図るという規制目的の合理性が問題となる。
規範
職業の自由に対する規制が、積極的、社会経済政策的な規制目的に基づく場合には、裁判所は立法府の政策的判断を尊重すべきである。したがって、立法府の採用した手段がその裁量権を逸脱し、著しく不合理であることが明白な場合に限り、当該規制を違憲と判断すべきである(明白性の原則)。
重要事実
大阪府において公衆浴場の経営を行う者が、公衆浴場法2条2項および同条3項に基づく大阪府条例の定める距離制限(適正配置規制)に反して営業許可を受けずに公衆浴場を経営したとして起訴された。被告人側は、既存の業者を保護する配置規制は憲法22条1項(職業選択の自由)に違反し無効であると主張した。
あてはめ
公衆浴場は住民の日常生活に欠かせない公共的施設であり、その維持・確保は国民の保健福祉に直結する。経営困難による廃業等を防止し、健全な経営を確保することは「公共の福祉」に適合する積極的な規制目的といえる。この目的に対し、配置規制という手段が著しく不合理であることは明白ではなく、立法府の裁量の範囲内であると認められる。
結論
本件適正配置規制および距離制限は、憲法22条1項に違反せず合憲である。
実務上の射程
本判決は、薬局距離制限違憲判決(小売市場判決)後の判断であるが、公衆浴場の公共性を重視して「明白性の原則」を維持した点に特徴がある。答案上は、二重の基準論を前提としつつ、規制目的が積極的・社会経済政策的なものである場合には、立法府の広い裁量を認める枠組みとして活用する。
事件番号: 昭和30(あ)2429 / 裁判年月日: 昭和32年6月25日 / 結論: 棄却
公衆浴場法第二条第一項、第八条第一号の規定は、職業選択の自由を保障する憲法第二二条の規定に違反しない。
事件番号: 昭和60(行ツ)197 / 裁判年月日: 平成元年3月7日 / 結論: 棄却
公衆浴場法二条二項及び大阪府公衆浴場法施行条例二条は、憲法二二条一項に違反しない。