一 温泉法第四条は、温泉の掘さくが温泉源を保護しその利用の適正化を図るという公益的見地からとくに有害と認められる場合以外は、掘さくの許可を与えねばならないとの趣旨を定めたものと解すべきであつて、新規の掘さくが、少しでも既存の温泉井に影響を及ぼす限り絶対に掘さくを許可してはならないとの趣旨を定めたものと解すべきではない。 二 温泉法第三条第二項にいう「掘さくに必要な土地を掘さくのために使用する権利」は、民法上の使用貸借に基く権利であつても差支えない。
一 温泉法第四条の趣旨。 二 温泉法第三条第二項にいう「掘さくに必要な土地を掘さくのために使用する権利」の意義。
温泉法3条,温泉法4条
判旨
温泉法に基づく掘削許可の判断は、専門技術的判断を基礎とする行政庁の裁量に委ねられており、その判断が裁量権の限界を超えない限り違法とはならない。また、既存の温泉井への軽微な影響があっても、それが対策可能な範囲であれば許可は適法である。
問題の所在(論点)
温泉法4条に基づく掘削許可の可否における行政庁の判断の性質、および既存の温泉業者への影響がどの程度であれば「公益を害する虞」として不許可事由になるか。あわせて、同法3条2項の「使用する権利」の意義が問題となった。
規範
温泉法4条が規定する「公益を害する虞がある」場合とは、温泉源の保護と利用の適正化という公益的見地から特に不許可の必要がある場合を指す。この判断は主として専門技術的な判断を基礎とする行政庁の裁量に委ねられており、裁判所は、その判断が裁量権の限界を超える場合に限り違法と判断し得る。また、同法3条2項にいう「土地を使用する権利」は、行政庁が私法上の権利関係を深く審査する必要はないため、使用貸借権であっても足りる。
重要事実
補助参加人が温泉掘削の許可を申請し、知事がこれを許可した。これに対し、近隣で既存の温泉井を所有する原告らが、新規掘削により自らの温泉成分や湧出量に悪影響が生じると主張して、許可処分の取消しを求めた。原審によれば、新規掘削後も既存温泉の成分変化は認められず、温度や湧出量の変化も軽微であり、ポンプ位置の調整で対応可能な程度であった。
あてはめ
本件では、新規掘削による既存温泉への影響は、成分変化がなく、温度・湧出量の変化も軽微なものであった。また、ポンプの設置位置を下げるなどの措置により、既存の経営に支障を来さない程度に補完可能である。このような状況下では、専門技術的な見地から掘削を認めた知事の判断が裁量権を逸脱・濫用したとはいえない。また、使用権原についても使用貸借契約が存在すれば要件を充足する。
結論
行政庁の専門技術的裁量を尊重し、既存の温泉井に致命的な支障が生じない本件の掘削許可に違法はない。上告棄却。
実務上の射程
行政庁の「専門技術的裁量」を認めた古典的なリーディングケースである。答案上では、処分要件が専門的知見を要する場合の裁量権審査において、裁判所の審査密度を限定する根拠として引用する。また、行政法規の目的が公益保護にある場合、既存の私人の利益(反射的利益)は直ちに絶対的な保護対象とはならない点も重要である。
事件番号: 昭和39(行ツ)13 / 裁判年月日: 昭和40年12月3日 / 結論: 棄却
温泉掘さく許可処分に基づく掘さくにより自己の温泉湧出量に影響を受けたことを主張して、右許可処分の取消を訴求するような場合においても、その訴の提起が右許可処分の日から一年を経過した後であるときは、出訴の遅延につき正当な事由の主張も疎明もないかぎり、不適法な訴と認むべきである。
事件番号: 昭和35(オ)1455 / 裁判年月日: 昭和36年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公衆浴場営業の不許可処分が、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の限界を逸脱した違法なものであるか否かは、距離制限基準への適合性だけでなく、土地の状況や予想利用者数等を総合的に考慮して判断される。前回の申請から状況に変化がない場合に、同様の調査結果に基づき不許可とすることは、特段の事情がない限り裁量…
事件番号: 昭和26(オ)853 / 裁判年月日: 昭和28年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第三者に対する公衆浴場営業許可処分は、上告人の居住の自由を侵害するものではなく、憲法違反の主張は適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、第三者に対してなされた公衆浴場営業許可処分の取消しを求めた。上告人は、当該許可処分が自己の居住の自由を侵害し、憲法に違反するものであると主張して…
事件番号: 昭和60(行ツ)197 / 裁判年月日: 平成元年3月7日 / 結論: 棄却
公衆浴場法二条二項及び大阪府公衆浴場法施行条例二条は、憲法二二条一項に違反しない。