判旨
農地法5条1項に基づき知事が与えた農地転用許可は、土地の客観的性質を変更させるものであり、申請人以外の第三者に対しても、当該土地を宅地として取り扱うべき効力を生ずる。
問題の所在(論点)
農地法5条1項に基づく転用許可の効力が申請人以外の第三者に及ぶか。また、転用許可前に締結された譲渡担保契約による所有権移転の成否が問題となる。
規範
農地法5条1項に基づく農地の宅地転用許可は、特定の申請人に対する属人的な許可ではなく、当該土地そのものについて与えられるものである。したがって、一旦許可が与えられれば、申請人に限らずすべての人に対する関係で、当該土地を宅地として取り扱うべき対物的・客観的効力が生ずる。また、許可を停止条件とする所有権移転契約は、許可の具備によりその効力を生ずる。
重要事実
上告人と訴外Dは、本件土地(田・畑)を宅地に転用することについて、農地法5条1項に基づき知事から共同で転用許可を受けた。その後、上告人は被上告人との間で、本件土地を目的とする譲渡担保契約を締結した。上告人は、当該転用許可の効力は許可申請人(上告人及びD)にのみ帰属するものであり、申請人ではない被上告人との関係では本件土地は依然として農地であるから、被上告人への所有権移転は無効であると主張して争った。
あてはめ
本件土地については、既に上告人と訴外Dの申請に基づき知事の転用許可がなされ、物理的にも宅地化が進行していた。転用許可の効力は対物的なものであるから、許可を受けた後は、申請人ではない被上告人との関係においても、本件土地は宅地として取り扱われる。本件譲渡担保契約による所有権移転は、将来の転用許可を停止条件とするものと解されるところ、既に許可がなされている以上、停止条件は成就しており、譲渡の当事者である上告人は被上告人に対して所有権移転の効力を争うことはできない。
結論
知事による転用許可の効力は被上告人にも及び、本件土地の所有権移転は有効である。したがって、上告人の主張は認められない。
実務上の射程
農地法上の許可が必要な取引において、許可の対物的性質を明示した点に意義がある。答案上は、農地の権利移転(3条、5条)において「許可がない状態での契約の効力(債権的効力の発生と物権的効力の停止条件付発生)」を論じる際の前提として、許可の性質や射程を説明するために活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)956 / 裁判年月日: 昭和35年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特定の立木を代物弁済として提供する代理権や登記費用の負担特約を締結する権限があるからといって、当然にその土地自体の所有権を移転させる代理権まで認められるものではない。 第1 事案の概要:上告人らは、被上告人の代理人Dとの間で、本件山林の立木を債務の代物弁済として供する旨の合意をし、立木の所有権保存…
事件番号: 昭和36(オ)775 / 裁判年月日: 昭和38年11月12日 / 結論: 破棄自判
知事の許可を条件とする農地の売買契約において、これを転売したときには売主は直接転買のために右許可申請手続をする旨の合意をしても、右合意はその効力を生じない。
事件番号: 昭和36(オ)356 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
諸般の証拠を総合してある事実を認定するにあたり、その用に供せられた証人の供述中に認定事実に反する趣旨の部分が存在する場合でも、その部分を証拠として採用しなかつた旨判文上明示する必要はなく、その供述内容と判文の認定事実とを対照して、どの部分を採用し、どの部分を排斥したものであるかが了知できれば足りる。
事件番号: 昭和36(オ)65 / 裁判年月日: 昭和36年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政処分の先行段階である買収計画に対する異議申立の却下決定通知が不適法であっても、その後の買収処分が当然無効になるわけではなく、取消原因にとどまる。また、受領拒絶は令書の交付ができない場合に該当し、公告をもって代えることができる。 第1 事案の概要:上告人は、未墾地買収計画に対する異議申立の却下決…