賃貸建物の腐朽損傷を修繕する必要が借家法第一条ノ二にいわゆる正当事由にあたらないとされた事例。
判旨
建物の賃貸借契約において、解約を正当化するためには、建物が腐朽損傷し建物としての命数が尽きていると認められる必要があり、賃貸借を存続させつつ修繕する余地がある場合には正当な理由が認められない。
問題の所在(論点)
建物の賃貸借において、建物の老朽化・損傷を理由とする解約の正当事由(借地借家法前身の旧法下における正当事由)が認められるための要件、および修繕可能性の有無が判断に与える影響が問題となった。
規範
建物の賃貸借契約の終了事由(正当事由)に関し、建物の腐朽損傷を理由とする解約が認められるためには、単に損傷があるだけでは足りず、建物としての命数が尽きていると認められることを要する。また、賃貸借契約を存続させたまま建物の修繕を行うことが客観的に可能である場合には、解約を正当ならしめる事情とはならない。
重要事実
上告人(賃貸人)は、被上告人(賃借人)に対し、本件建物の腐朽損傷を理由として賃貸借契約の解除(または解約の申入れ)を主張した。第一審および第二審の検証結果によれば、建物には一定の損傷が認められたものの、一方でその修繕の可能性も示唆されていた。賃貸人は、賃借人の保管義務違反や建物の老朽化を根拠に契約の終了を求めて上告した。
あてはめ
本件では、検証調書の記載等から建物に損傷があることは認められる。しかし、全証拠関係に照らせば、賃貸借契約を継続させた状態で本件建物の修繕を行う余地が依然として残されている。このように修繕によって建物の利用を継続できる以上、本件建物が直ちに腐朽損傷によって「建物としての命数が尽きている」とまでは評価できない。したがって、契約を終了させるべき正当な理由があるとはいえない。
結論
解約を正当ならしめる程度に建物が腐朽損傷しているとは認められないため、賃貸人による解約の主張は認められない。
実務上の射程
建物の老朽化を理由とする正当事由の判断において、「建物命数の充足」という高いハードルを課すとともに、修繕可能性(修繕による維持の可否)を消極的な判断要素として考慮する実務上の指針を示すものである。司法試験においては、正当事由の「建物の利用を必要とする事情」を検討する際、建物の物理的状況と修繕の可否を論じる際の論拠となる。
事件番号: 昭和35(オ)1067 / 裁判年月日: 昭和39年1月16日 / 結論: その他
借家法第一条ノ二の正当の事由は、解約申入当時における賃貸人、賃貸人双方に存する事情を比較考量して、決定すべきものである。