判旨
債権譲渡が旧信託法11条(現信託法10条)に規定する訴訟信託に該当し無効となるか否かは、事実認定の問題として是認されるべきである。特段の事情がない限り、原審の認定した債務者の特定および信託法違反の不存在に関する判断は維持される。
問題の所在(論点)
債権譲渡が訴訟行為をさせることを主たる目的としてなされたもの(訴訟信託)として、旧信託法11条に違反し無効となるか。また、原審の認定および証拠の取捨選択に違法があるか。
規範
旧信託法11条(現信託法10条)は、訴訟行為をさせることを主たる目的として信託することを禁止している。この禁止に抵触するか否かは、譲渡の目的、対価の有無、譲受人と譲渡人の関係等の諸般の事情を総合考慮して、実質的に訴訟を目的とするものといえるかにより判断されるべきである。
重要事実
上告人は、Dから被上告人へなされた債権譲渡が旧信託法11条に違反し無効であると主張した。原審は、証拠関係に基づき、本件貸金の債務者を特定するとともに、当該債権譲渡が同条に違反するものではないと認定した。これに対し上告人が、事実認定の不当および手続違背を理由として上告した事案である。
あてはめ
最高裁は、原判決における債務者の認定および債権譲渡が信託法11条に違反しないとした判断は、挙示の証拠関係に照らして是認できるとした。上告人の主張は、原審の事実認定や証拠の取捨を非難するものにすぎず、また原審で本人尋問の申出もなされていないことから、手続上の違法も認められないと評価した。
結論
本件債権譲渡が旧信託法11条に違反するとの主張は採用できず、上告は棄却される。原審の判断に違法はない。
実務上の射程
訴訟信託の存否は、第一審・控訴審における事実認定の対象となる。実務上は、債権譲渡がなされた背景事情(譲受人が自ら権利を行使する実態があるか等)を具体的事実に基づき主張立証する必要がある。本判決は、原審の認定を追認する形式をとっており、訴訟信託の判断基準そのものを詳細に示したものではないが、事実認定の適否が上告審で争点となる際の限界を示している。
事件番号: 昭和33(オ)663 / 裁判年月日: 昭和35年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が特定の証拠の信憑性や事実認定において、他の債務の存否を考慮することは、あくまで具体的事実問題としての判断であり、法律上の必要的聯関性を要求する法理に反するものではない。 第1 事案の概要:上告人と被上告人との間の債権に関する紛争において、原審は「甲第一号証(書面)」が被上告人の組合に対する…