約束手形の振出人の記名印および名下の印影がいずれも真正な印の押捺による事実が確定された場合には、右偽造の立証責任は、これを主張するものが負う。
約束手形の振出人欄の偽造の立証責任
民訴法326条
判旨
文書の印影が真正の印章によるものであるときは、民事訴訟法228条4項(旧326条)の適用により文書全体が真正に成立したものと推定され、これを争う側が偽造の立証責任を負う。
問題の所在(論点)
文書の印影が真正である場合における、当該文書の成立の真正(偽造の事実)に関する立証責任の所在。
規範
文書における作成者の印影が真正の印章によって顕出されたものであるときは、特段の事情がない限り、作成者の意思に基づき押印されたものと事実上推定される(二段の推定)。さらに、民事訴訟法228条4項の適用により、当該文書全体が真正に成立したものと推定されるため、成立を否定する側が反証ではなく、偽造(意思に基づかない成立)についての立証責任を負う。
重要事実
被上告人が上告人会社に対し、約束手形に基づく手形金請求訴訟を提起した。当該手形の振出人欄には、上告人会社の代表者の記名および印影が存在していた。この印影が真正の印によるものであることについては当事者間に争いがなかったが、上告人側は当該手形が偽造されたものであると主張し、立証責任の所在が争点となった。
あてはめ
本件における約束手形の振出人たる上告会社代表者の記名および印影のうち、印影が真正の印によるものであることは当事者間に争いがない。この場合、民事訴訟法228条4項(当時の旧326条)の規定に基づき、当該文書は真正に成立したものと推定される。したがって、この推定を覆して手形が偽造されたものであると主張する上告人側において、その偽造の事実を立証すべき義務があるといえる。
結論
印影の真正が認められる以上、文書の成立の真正が推定されるため、偽造を主張する上告人がその立証責任を負う。
実務上の射程
二段の推定のうち、一段目の推定(印影の真正→押印の真正)から二段目の推定(押印の真正→文書全体の真正)へ至る過程において、立証責任が相手方に転換することを明示した判例である。答案上は、印影の真正に争いがない場合の論証として、民訴法228条4項を根拠に「偽造を主張する側が立証責任を負う」と結論付ける際に用いる。
事件番号: 昭和32(オ)926 / 裁判年月日: 昭和33年3月20日 / 結論: 棄却
手形法第七条による裏書人の手形上の責任は、取得者の悪意により消長を来たさないと解すべきである。