判旨
約束手形の所持人が、支払呈示期間内に適法な支払呈示をしたにもかかわらず支払を受けられなかった場合、振出人に対して満期以後の利息(遅延損害金)を請求できる。
問題の所在(論点)
約束手形の振出人に対し、支払呈示期間内の呈示を経て支払が拒絶された場合に、満期以後の利息(遅延損害金)を請求できるか。
規範
約束手形の振出人の責任について、手形法78条1項、28条2項、48条の規定を総合すれば、所持人が支払呈示期間内に支払を求めたにもかかわらず支払がなかったときは、振出人は満期以後の利息を支払う義務を負う。
重要事実
約束手形の所持人(被上告人)が、手形上の権利に基づき、支払呈示期間内に振出人(上告人)に対して支払の呈示を行った。しかし、振出人は支払に応じなかった。これに対し、振出人側は、本件手形が訴外の第三者らが麻袋を買い入れた際に振り出されたものである等の抗弁を主張したが、原審では証拠がないとして退けられた。その上で、振出人に対し満期以後の利息請求が可能かが争点となった。
あてはめ
手形法78条1項により、約束手形の振出人は為替手形の引受人と同様の責任を負うとされる。そして、同法28条2項および48条によれば、適法な支払呈示がなされたにもかかわらず支払がなされない場合、所持人は利息等の支払を請求できる。本件において、被上告人は支払呈示期間内に適法に支払を求めているが、振出人である上告人からの支払はなされていない。したがって、上記規定の適用により、振出人は満期以後の利息支払義務を負うものと解される。
結論
約束手形の所持人は、振出人に対し、満期以後の利息を請求することができる。
実務上の射程
振出人の責任の範囲が引受人と同様であることを確認する基本的判例。司法試験上は、振出人の遡及請求における利息請求(48条)だけでなく、主債務者としての遅延損害金責任の根拠を整理する際に参照される。
事件番号: 昭和54(オ)1375 / 裁判年月日: 昭和55年3月27日 / 結論: 棄却
約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつたときは、その後に呈示されても、振出人は、手形法所定の利息の支払義務を負わない。