(略)
自白の取消にあたらないとされた事例。
判旨
裁判上の自白における不利益な事実とは、相手方が証明責任を負う事実に限られず、その事実が認められることによって陳述をした当事者にとって不利な結果を招くものをいう。代金額に関する陳述であっても、訴訟全体の経過に照らし自己に有利な主張の一環をなす場合には不利益な事実にあたらず、自白の拘束力は生じない。
問題の所在(論点)
売買契約の解除に伴う原状回復請求訴訟において、売主(原告)が当初主張していた代金額より高い金額を後に主張した場合、当初の陳述は「自己に不利益な事実」として自白の拘束力を生じるか。
規範
裁判上の自白が成立し、撤回が制限されるためには、陳述が「自己に不利益な事実」であることを要する。ここにいう不利益な事実とは、相手方が証明責任を負う事実に限定されず、その事実が確定されることによって、当該当事者が求める法的効果の発生が妨げられるなど、結果として当該当事者にとって不利な地位に置かれることを指す。当事者の主張や訴訟の経過に照らし、当該陳述が自己の請求を基礎付ける不可欠の前提となっている場合には、不利益な事実とはいえない。
重要事実
被上告人(原告)は、上告人(被告)に対し、本件土地の売買契約が代金支払債務の不履行により解除されたと主張して、所有権移転登記の抹消を求めた。第一審で、被上告人は「売買代金は26万円である」と主張していたが、原審(控訴審)において「売買代金は36万円である」と陳述を改めた。上告人は、当初の「26万円」との陳述は自白であり、その撤回(変更)は許されないと主張して上告した。
あてはめ
被上告人は、売買代金の不払いを理由とする契約解除を主張しており、代金額の陳述は解除の有効性を基礎付ける一部を構成する。代金額が26万円であるか36万円であるかは、被上告人が主張する「契約解除による登記抹消請求」を裏付ける前提事実にすぎず、これを36万円と改めることは、むしろ不払いの事実(解除原因)をより容易に、あるいは有利に導く側面を有する。本件訴訟の経過および当事者双方の主張内容を総合すれば、代金額を26万円とする陳述は被上告人にとって不利な地位を招くものとはいえず、不利益な事実の陳述にはあたらない。
事件番号: 昭和33(オ)257 / 裁判年月日: 昭和35年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白の拘束力は主要事実にのみ及び、主要事実の存否を推認させるにすぎない間接事実については、当事者間に争いがなくても裁判所はこれに拘束されない。 第1 事案の概要:上告人は、被上告人が1か月分の利息相当額を損害金として受領した旨の自白があるにもかかわらず、原審がこれに反する事実を確定したこと…
結論
被上告人による代金額の陳述は自白には当たらず、代金額を改める主張は自白の取消しに該当しない。したがって、原審における陳述の変更は適法である。
実務上の射程
自白の要件である「不利益性」の判断基準を示した重要判例である。答案上は、証明責任説(相手方が証明責任を負う事実とする説)を原則としつつ、本判決の趣旨を汲み取り、証明責任の所在にかかわらず訴訟全体の結果として不利になる事実であれば自白たり得ると論じる。本件のような代金額の主張については、請求との論理的関係から「有利な主張」と評価され、自白が否定される典型例として押さえておくべきである。
事件番号: 昭和38(オ)350 / 裁判年月日: 昭和41年4月12日 / 結論: その他
物件の所有者であることを理由とし、その物件についての所有権移転登記の抹消を求める訴訟において、被告が、抗弁として、原告が甲に対し代物弁済により右物件の所有権を移転した旨を主張したところ、原告から甲への所有権移転を認容したうえ、さらに、原告は甲から右物件を買い戻したが、後にこれを乙に対し譲渡担保として移転し、結局、原告は…
事件番号: 昭和34(オ)632 / 裁判年月日: 昭和35年9月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白の取消しには、自白が真実に反し、かつ錯誤に基づいたものであることの証明を要するが、自白が真実に反することが証明された場合には、特段の事情がない限り、錯誤によるものと推認される。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、本件不動産の所有権に基づき、上告人(被告)らに対して所有権移転登記の抹…
事件番号: 昭和30(オ)503 / 裁判年月日: 昭和31年12月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白の撤回は、自白が真実に反し、かつ錯誤に基づいたものである場合に認められるが、相手方の主張の変遷などの弁論の全趣旨に照らし、錯誤が肯認できる場合にはその取消しは有効である。 第1 事案の概要:第一審原告(被上告人)は、当初、自ら山林を被告らに売り渡し、後に契約を解除したが受領代金10万円…
事件番号: 昭和35(オ)1081 / 裁判年月日: 昭和38年3月26日 / 結論: 棄却
民訴法第一八六条所定の申立には、個々の攻撃または防禦方法である主張または抗弁は含まれない。