商標権者が単に経済上の理由から事業を中止したに過ぎず、営業を廃止する主観的意図が認められない場合には、商標法(昭和三四年改正前)の営業廃止にあたらない。
商標法(昭和三四年改正前)第一三条の営業廃止の意義
商標法(昭和34年改正前)13条
判旨
旧商標法13条(現行法上の営業廃止・商標権消滅事由等に関連)にいう「営業の廃止」の有無は、諸般の事実関係を総合して判断されるべきであり、単なる一時的な業務の中断等はこれに該当しない。
問題の所在(論点)
旧商標法13条(現行法においても商標権の承継や維持に関わる概念)に規定される「営業の廃止」があったと認められるための判断枠組みが問題となった。
規範
「営業の廃止」があったと認められるためには、単に一定期間の業務停止や事業の休止があるだけでは足りず、客観的事実および主観的意図に照らして、将来にわたって当該商標を使用する基礎となる営業活動を継続する意思が完全に喪失され、営業が恒久的に廃止されたと認められることを要する。
重要事実
被上告会社について、旧商標法13条に基づき商標権の消滅事由となる「営業の廃止」があったかどうかが争点となった事案である。上告人は、被上告人の活動状況から営業の廃止があったと主張したが、原審は証拠に基づき、営業が廃止されたとは認められないと判断した。なお、具体的な営業停止の期間や態様については、本判決文からは不明である。
事件番号: 昭和38(オ)491 / 裁判年月日: 昭和39年11月26日 / 結論: 棄却
甲乙双方の同一内容の標章を有する二つの商標権が登録されている場合には、右標章を使用している甲から乙の商標登録の無効審判が特許庁に請求され、乙の商標登録を無効とする審決に対し乙から右審決取消の訴が提起され、その訴訟が繋属中であつても、前記標章を現に使用している乙は、甲に対し、甲の商標権が営業廃止により消滅したとして、右商…
あてはめ
原審が認定した事実関係(詳細は本判決文からは不明)に照らせば、被上告会社において営業の廃止があったとは認められないとした原審の判断は正当である。上告人が引用する他事例の判例は事案を異にするものであり、本件のような事実関係の下では、営業の実態が完全に失われたとまでは評価できないとされる。
結論
被上告会社に営業の廃止があったとは認められず、商標権は消滅していない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、商標権の帰属や消滅、あるいは不使用取消審判等において「営業の廃止」や「事業の継続性」が争われる際の基礎的な視点を提供する。特に、形式的な事業停止があったとしても、即座に営業の廃止とは評価されず、実態に即した総合的な事実認定が必要であることを示唆している。
事件番号: 昭和36(オ)364 / 裁判年月日: 昭和39年1月16日 / 結論: 棄却
旧商標法(大正一〇年法律第九九号)にいう「営業ノ廃止」とは、商標権者が自発的意思によつて積極的にその営業を廃止する場合をいうと解すべきである。
事件番号: 昭和33(オ)1030 / 裁判年月日: 昭和36年6月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商標権は、商標権者がその営業を廃止したときは、旧商標法13条(現行法の解釈においても同様)により当然に消滅し、たとえ商標登録の抹消がなされていなくても、その後に営業廃止前の商標権を譲り受けることはできない。 第1 事案の概要:D社は昭和18年に解散決議を行い清算手続に入った。清算人が清算事務完了を…
事件番号: 昭和33(オ)495 / 裁判年月日: 昭和37年1月16日 / 結論: 棄却
原判決引用の第一審判決の認定事実関係のもとで、当該会社が二年以上商号を使用しなかつたことに正当事由がないとして、その商号権の消滅を判断したことは是認できる。
事件番号: 昭和35(オ)296 / 裁判年月日: 昭和38年8月8日 / 結論: 棄却
株主総会の決議がその成立要件を欠いた場合でも、その決議の内容が商業登記簿に登記されているときは、その効力のないことの確定を求める訴は適法である。