判旨
結合商標の類似性判断において、各構成部分に自他商品の識別標識としての顕著性がない場合には、商標を全体として比較し、混同誤認のおそれの有無を判断すべきである。
問題の所在(論点)
商標法上の類否判断において、結合商標の構成部分の一部(本件では「コーラ」部分)に自他商品識別力(顕著性)が認められない場合、どのような判断手法を採るべきか。
規範
結合商標の類似性を判断するにあたっては、商標を全体として比較判断すべきである。ただし、結合商標の各構成部分に自他商品の識別標識としての顕著性(特別顕著性)が認められる場合には、その各部分は独立して保護の対象となり得るが、特定の構成部分に顕著性が認められない場合には、その部分のみによる識別性を否定し、全体としての外観、称呼、観念によって混同誤認のおそれの有無を判断する。
重要事実
上告人(ザ・コカ・コーラ・カンパニー)は、「COCA-COLA(コカ・コーラ)」という商標を保有していた。これに対し、被上告人の商標(詳細は判決文からは不明だが「コーラ」を含む結合商標と推認される)との類似性が問題となった。上告人は、構成部分である「コーラ(COLA)」の部分が重要な識別機能を果たしており、両商標は類似すると主張して審決の取り消しを求めた。
あてはめ
本件における「コーラ」という語について、原審は特別顕著性を認めないと判断した。この認定を前提とすれば、上告人の商標と相手方の商標を構成部分ごとに比較するのではなく、商標全体として比較するのが相当である。両商標を全体として観察した場合、その外観・称呼・観念において明らかに異なっている。したがって、両者の間に商品の出所について混同誤認を生ずるおそれはないというべきである。
結論
本件商標は全体として比較した場合に異なっており、混同誤認のおそれはないため、商標の類似性は否定される。
事件番号: 昭和24(オ)133 / 裁判年月日: 昭和25年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商標の類否判断において、外観に相違がある場合であっても、構成部分から生ずる称呼及び観念が共通し、取引の実情に照らして商品の出所について混同を生ずるおそれがあるときは、類似の商標と解される。 第1 事案の概要:本件登録商標(「獅子印」等を含む図形商標。以下「本標章」)に対し、他者の商標(「クロライオ…
実務上の射程
結合商標の分離観察(要部観察)の可否に関する基礎的判例である。構成部分の一部が記述的名称や一般名称化しており顕著性を欠く場合には、その部分を要部として抽出することはできず、全体観察(全体としての比較)によって類否を判断すべきであるという実務上の指針を示している。
事件番号: 昭和31(オ)312 / 裁判年月日: 昭和35年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】審決に明白な誤謬がある場合は更正により是正可能であり、それのみを理由に審決を取り消すことはできない。また、指定商品の主成分の略称から成る商標は、自他商品識別力を欠き、商標登録を受けることができない。 第1 事案の概要:上告人は「炭カル」という商標を指定商品「肥料」について登録しようとした。しかし、…
事件番号: 昭和24(オ)134 / 裁判年月日: 昭和25年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商標の類似性は、商標の混同誤認を防止するという目的から、隔離的観察に基づき称呼、外観、観念を総合して判断すべきであり、商標の一部が「主要な部分」として認識される場合には、その要部を中心に類否を判断できる。 第1 事案の概要:本件では、登録商標(A商標)と、それに対し類似すると主張された商標(B商標…