判旨
債権の取立委任を受けた代理人に対し、債務者が「代理の件証認する」と記載した書面を交付したとしても、直ちに当該代理人への支払義務や原債権者への支払禁止義務を負担する合意が成立したとは認められない。
問題の所在(論点)
債権の取立委任に関し、債務者が「右代理の件証認する」旨を記載した書面を交付した場合に、債務者が代理人に対して直接の支払義務や、原債権者に対する支払禁止義務を負担したと認められるか。
規範
意思表示の解釈において、特定の文言による合意の成否は、その文言の形式のみならず、表示に至る経過事情や当事者の合理的意思を斟酌して判断すべきである。特に、代理権の存在を認める趣旨の文言(証認等)がある場合でも、それが直ちに債務者による独自の新たな債務負担や、原債権者に対する弁済禁止を約した趣旨であると解するためには、特段の事情を要する。
重要事実
上告人は、D建設に対するセメント代金債権を担保するため、D建設が被上告人(町)に対して有する工事請負代金債権の取立委任を受けた。その際、被上告人の収入役Eは、委任状に「右代理の件証認する」との記載を付して上告人に交付した。上告人は、この記載により、被上告人が上告人に対して直接支払う義務を負い、かつD建設に支払わない義務を負ったと主張して争った。
あてはめ
被上告人の収入役による「右代理の件証認する」との記載は、上告人がD建設から取立委任を受けたという目的や経過を汲んだ上で、上告人への直接支払を了承した(諫承した)に過ぎない。経過事情を斟酌しても、この文言から、被上告人が上告人に対して法的な支払義務を新たに負担したり、本来の債権者であるD建設への支払を禁止されたりするまでの法的拘束力を持たせる合意があったとは解釈できない。
結論
被上告人は上告人に対して支払義務を負担したとはいえず、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
債権譲渡に準じた担保化(取立委任による事実上の優先弁済)を意図する場合の意思表示の解釈に関する事例である。単なる取立の承諾や代理権の確認に留まる文言では、第三者のためにする契約や債務引受、あるいは債権譲渡通知に代わる対抗要件(異議なき承諾)と同等の効力を生じさせることは困難であることを示唆している。
事件番号: 昭和34(オ)58 / 裁判年月日: 昭和35年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】無権代理人により作成された署名代理形式の手形行為について、本人が後日これを追認した場合には、当該手形行為は有効な手形行為として本人に対し効力を生ずる。 第1 事案の概要:上告人(本人)の知人であるDは、上告人から預かっていた印鑑を使用し、本件手形の振出人欄に上告人の氏名を記載して押印した(署名代理…