判旨
農地の所有権移転に関する調停や和解が成立した場合であっても、農地法上の許可等がない限り、当然に所有権移転の効力が生じるものではない。
問題の所在(論点)
農地の所有権移転を目的とする調停の成立や、農地委員会による買収計画の取消し・契約のあっせんといった事実がある場合に、農地法上の「許可」があったものと認められるか。
規範
農地の所有権移転については、関係当局の許可(当時の自作農創設特別措置法や農地等調整法等に基づくもの)が必要であり、単なる調停の成立や、行政庁による買収計画の取消し・あっせんといった事実をもって、直ちに権利移転の許可があったとみなすことはできない。
重要事実
上告人は、債務の弁済期経過に伴い本件農地を債権者Eに代物弁済する合意をしていた。その後、上告人とEの間で、一度Eに移転した所有権を再び上告人に戻す旨の調停(和解)が成立した。また、農地委員会が本件農地の買収計画を取り消し、上告人と小作人との賃貸借契約をあっせんした等の事実が存在した。上告人は、これらの事実をもって所有権移転の許可があったと主張し、所有権の帰属を争った。
あてはめ
まず、本件の調停は一度Eに移転した所有権を改めて上告人に移転する趣旨と解されるが、これによって当然に法定の許可があったことにはならない。また、農地委員会が買収計画を取り消したり、賃貸借のあっせんを行ったりした事実はあるが、これらは上告人の妻の申述に基づく委員会の誤解に起因するものであった。したがって、これらの行為は法的に許可そのものとは認められず、所有権移転の効力を生じさせるに足りる許可があったとはいえない。
結論
農地法上の許可がない以上、調停や行政庁の事実上の行為をもって所有権移転の効果を認めることはできず、上告人の主張は認められない。
実務上の射程
農地法上の許可を要する権利移転について、裁判上の和解や調停が成立しても、それ自体で許可を代替するものではないという規範を示す。実務上、農地の権利移動を主張する際には、原因行為の存在だけでなく、別途行政上の許可要件を充足していることを主張・立証する必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和35(オ)526 / 裁判年月日: 昭和36年5月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政処分の取消訴訟において、処分庁は処分の適法性を基礎付ける法律要件について主張立証責任を負うが、相手方が争わない事項についてまで主張立証を尽くす必要はない。また、一審・原審において主張しなかった新たな事実関係に基づく違法事由を、上告審で主張することは許されない。 第1 事案の概要:上告人(所有者…