原審が当該解約申入後、ことに六箇月の申入期間経過後に生じた事由をも加えて解約申入の正当事由あることを判断した点に問題があつても、その後引続き右解約申入に入に基づく家屋明度の訴訟が続けられ、原審口頭弁論終結当時において右正当事由が存し、かつその事由が存するに至つてから右弁論終結までに六箇月を経過している事実が認められる以上、原判決が右解約申入による請求を認容したことは肯認できる。
解約申入と正当事由存在の時点
借家法1条の2,借家法3条
判旨
借家法1条の2に基づく解約申入れの正当事由の有無は、解約申入れ当時の事情だけでなく、申入期間経過後から口頭弁論終結時までに生じた事由をも含めて判断することができる。
問題の所在(論点)
借家法(当時)に基づく解約申入れにおいて、正当事由の有無を判断する基準時はいつか。特に、解約申入れの効力発生(申入期間経過)後に生じた事由を判断の基礎に含めることができるか。
規範
賃貸借契約の解約申入れに必要な「正当の事由」の存否は、解約申入れ当時の事情のみに限定されるものではなく、申入期間経過後あるいは訴訟継続中に生じた事由であっても、口頭弁論終結時までに存在し、かつその発生から一定期間(6箇月)を経過しているものであれば、判断の基礎に加えることができる。
重要事実
賃貸人D(後に被上告人らが承継)が賃借人(上告人)に対し、本件家屋の解約申入れを行った。その後、昭和23年5月に6箇月の申入期間が経過したが、賃貸人側は引き続き明渡請求の訴訟を継続した。原審は、解約申入れから数年が経過した昭和33年頃の事情(近隣での建物建築等)を含め、口頭弁論終結時における諸事実を総合して正当事由があると判断した。これに対し、上告人が申入期間経過後の事由を考慮するのは違法であると主張して上告した。
あてはめ
被上告人らは申入期間経過後も一貫して明渡請求を継続しており、口頭弁論終結時において正当事由を基礎付ける諸事実が存在していた。それらの事実の多くは、発生から既に6箇月(法定の申入期間相当)を経過しており、仮に一部に経過していない事実が含まれていたとしても、全体の結論に影響しない。したがって、これらの後発的事由を総合して正当事由を認めた原審の判断は妥当であり、解約申入れの効力は認められる。
結論
解約申入れの正当事由は、口頭弁論終結時までの事情を総合して判断すべきであり、申入期間経過後の事由を考慮した原判決に違法はない。
実務上の射程
正当事由の判断基準時が口頭弁論終結時であることを示した重要判例である。司法試験においては、明渡請求の正当事由が不十分な事案で、訴訟中に生じた賃貸人・賃借人双方の事情の変化(建物の老朽化の進行や代替物件の確保など)を考慮する際の法的根拠として用いる。
事件番号: 昭和31(オ)342 / 裁判年月日: 昭和32年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の賃貸借において、解約申入れに正当事由があると認められるか否かは、認定された事実関係を総合的に考慮して判断される。本件では、原審が認定した諸般の事情に基づき、解約申入れに正当事由があると判断したことは相当である。 第1 事案の概要:本判決文からは具体的な事案の詳細は不明であるが、被上告人(賃貸…