賃貸借の解約申入に基いて提起された家屋明渡請求訴訟においては、その解約申入当時に正当事由が存在していなくても、原告が、右訴訟を維持継続し口頭弁論期日に弁論を行つた場合には、その都度被告に対し明渡を求める意思を表示したものと解すべきであり、その間正当事由を具備するに至つた頃の口頭弁論期日に正当事由のある解約申入をなしたものと解するのが相当である。
賃貸借解約申入に基く家屋明渡訴訟の口頭弁論により新たな解約申入をなしたものと認められた事例。
借家法1条ノ2,借家法3条
判旨
建物賃貸借の解約申入れに正当事由が欠ける場合であっても、明渡請求訴訟の継続中に正当事由が具備されるに至ったときは、その時点において改めて解約の申入れがなされたものと解することができる。
問題の所在(論点)
解約申入れ当時に正当事由が不十分であった場合、訴訟継続中の事情変更によって正当事由が補完され、賃貸借契約を終了させることができるか。
規範
賃貸借契約の解約申入れ(旧借家法1条の2、現借地借家法28条参照)において、申入れ時に正当事由を欠いていたとしても、訴訟継続中に諸般の事情が変化し、正当事由が具備されるに至った場合には、その時点での口頭弁論において改めて解約の意思表示がなされたものと解し、その後の期間経過により契約は終了する。
重要事実
賃貸人(被上告人)は自ら居住する目的で本件建物を買い受け、賃借人(上告人)に対し解約を申し入れて明渡請求訴訟を提起した。当初の申入時、賃借人側には移転先がなく住宅難等の事情があったが、訴訟は数年にわたり継続。その間に、住宅事情の緩和や、調停の試行、賃借人側が移転先確保に協力した形跡がないこと等の状況変化が生じた。原審は、第1審以降の経過や最新の利害関係を比較検討し、訴訟継続中の口頭弁論期日において正当事由が具備されたと判断した。
あてはめ
被上告人が明渡請求訴訟を維持継続し、口頭弁論を行う都度、上告人に対し明渡の意思表示がなされていると解される。訴訟提起から数年が経過し、住宅事情の緩和や当事者双方の利害関係の比較検討を経て、遅くとも昭和29年3月の口頭弁論期日には正当事由が具備されたといえる。この時点を再度の解約申入れ時とみなすことで、そこから6か月の期間満了(旧借家法3条)をもって賃貸借契約は終了したと認められる。
結論
解約申入れの効果を認め、賃借人の明渡義務を肯定した原判決は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
正当事由の判断基準時は「解約申入時」が原則であるが、本判決は、訴訟継続中の事実状態の変化を柔軟に取り込み、訴訟上の行為を再度の申入れと構成することで、訴訟経済の観点から解決を図る実務上の手法を示している。答案上は、当初の申入れ時に正当事由が疑わしい場合でも、口頭弁論終結時までの事情を総合考慮して結論を導く根拠として活用できる。
事件番号: 昭和30(オ)788 / 裁判年月日: 昭和32年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸人による解約申入れに「正当の事由」があるか否かは、事案ごとに確定された事実関係に基づき個別具体的に判断されるべきである。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)が、賃借人(上告人)に対し、本件家屋について解約の申入れを行った。原審(二審)は、諸般の事実関係を確定した上で、当該解約申入れには正当事…