判旨
小切手用紙が騙取され小切手が偽造されたという主張には、白地補充権を授与しなかった旨の主張までが含まれるとは解されない。
問題の所在(論点)
「小切手が偽造された」という主張の中に、「白地補充権を授与していない」という主張が含まれていると解することができるか。すなわち、原審で主張していない補充権の不存在を上告理由とできるかが問題となる。
規範
訴訟において「偽造」を主張する場合、その主張の範囲は、文書が作成者の意思に基づかずに作成されたという事実を指すものであり、白地補充権の不存在や濫用といった補充権の有無に関する法的評価を当然に包含するものではない。
重要事実
上告人は、本件小切手が振出日付および金額を白地のまま振り出されたものである点について、原審において「小切手用紙は訴外Dから騙取され、小切手は偽造されたものである」と主張した。上告審に至り、上告人はさらに「白地補充権を授与する契約は存在しなかった」または「補充権が濫用された」と主張した。
あてはめ
上告人が原審で行った「用紙を騙取され偽造された」との主張は、小切手作成のプロセス全体が権限なく行われたことを指すものである。これに対し、白地補充権の不存在や濫用は、白地をもって交付したことを前提に、その補充権限の有無や行使の態様を争うものである。両者は依拠する事実関係が異なり、偽造の主張があるからといって、当然に補充権に関する主張が含まれているとは解されない。したがって、原審で判断を経ていない補充権の不存在等の主張は、上告適法の理由とはならない。
結論
「偽造」の主張に「白地補充権の不存在」の主張は含まれない。原審で主張していない事実に基づく上告は認められない。
実務上の射程
手形・小切手訴訟において、偽造の抗弁と補充権に関する抗弁(不存在・濫用)は峻別すべきであることを示す。答案上は、主張立証責任や釈明権の限界を論じる際の参考となるが、本判決は民事訴訟法上の主張の特定や上告理由の制限に関する判断として理解するのが実務的である。
事件番号: 昭和25(オ)430 / 裁判年月日: 昭和27年6月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】小切手の遡及権保全要件である支払拒絶宣言(小切手法39条2号)は、小切手自体に記載されるべきであり、小切手に貼付された附箋になされたものは適法の形式を欠き無効である。 第1 事案の概要:上告人は、小切手の支払を求めたが拒絶されたとして、遡及権の行使を主張した。その際、遡及権保全の要件である支払拒絶…