判旨
特別上告において憲法違反が主張されていても、その実質が単なる訴訟法違反の主張にすぎない場合には、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
特別上告において、主張の形式が憲法違反であっても、実質が訴訟法違反である場合に、適法な上告理由として認められるか。
規範
特別上告(民事訴訟法327条1項、旧民訴法409条ノ3)が認められるためには、憲法の解釈の誤りその他憲法違反の主張が適法になされる必要がある。形式的に憲法違反を主張していても、その実質が単なる法律違反や訴訟手続の違法を指摘するものである場合には、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
上告人は、原判決に憲法違反がある旨を主張して特別上告を提起した。しかし、その主張の内容を精査したところ、憲法問題に名を借りた単なる訴訟法違反の指摘にとどまるものであった。
あてはめ
上告人の論旨は憲法違反をいうものであるが、その具体的内容を検討すると、実質的には単なる訴訟法違反を主張するものにすぎない。したがって、これは特別上告において求められる憲法違反の主張としての実質を欠いているといえる。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
特別上告の要件を厳格に解する実務上の運用を確認する判例である。答案上は、特別上告や許可抗告の場面において、形式的な憲法違反の主張では足りず、実質的な憲法上の問題が含まれている必要があることを説明する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和33(テ)12 / 裁判年月日: 昭和37年1月19日 / 結論: 棄却
右事例としての意義以外に裁判要旨として特記すべき意義はない。