判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法において特別に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)所定の憲法違反の主張がなされていない限り、抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の適法要件、特に「憲法違反」の主張として認められるために必要な記載の程度が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を行使できるのは、訴訟法において特別に許容された場合に限定される。民事事件における特別抗告(現行民事訴訟法336条1項)が適法となるためには、原決定に憲法違反があることを具体的かつ明確に主張しなければならない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定等に憲法違反がある旨の主張を伴う抗告を試みたが、その理由において具体的にいかなる法規が憲法に違反するかについての主張を欠いていた。
あてはめ
本件抗告理由においては、具体的にどの法規が憲法に違反しているのかという具体的な適示が全くなされていない。このような抽象的な主張は、憲法違反の論旨としての前提を欠くものといわざるを得ない。したがって、当時の民事訴訟法419条の2(現行の特別抗告の規定に相当)に定める適法な抗告理由には当たらないと解される。
結論
本件抗告は、具体的な憲法違反の主張を欠き、不適法であるため却下される。
実務上の射程
本判決は、特別抗告の申立てにおいて、単なる「憲法違反」という主観的な主張だけでは足りず、具体的な憲法上の論点を摘示する必要があることを示している。実務上、上告理由や抗告理由の具体的記載がない場合の門前払いの根拠として参照される。
事件番号: 昭和33(ク)211 / 裁判年月日: 昭和33年9月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法により特別に認められた場合に限られ、憲法違反の主張があっても具体的理由の示唆がない場合は不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、本件抗告において憲法違反を主張して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の中では、具体的にどのような事由が…
事件番号: 昭和33(ク)110 / 裁判年月日: 昭和33年6月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への特別抗告において、日本国憲法自体の無効を主張する点は憲法違反の主張に当たらず、単なる事実誤認の主張も適法な抗告理由とはならない。 第1 事案の概要:抗告人らが、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。その抗告理由において、日本国憲法自体の無効を主張するとともに、原決定における…
事件番号: 昭和25(ク)108 / 裁判年月日: 昭和25年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限り、適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は民事訴訟法上の規…
事件番号: 昭和36(ク)181 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: 却下
恩給法第一一条第三項所定の恩給受給権の差押禁止が憲法第一四条第一項に違反する旨の主張は、特別抗告適法の理由とならない。
事件番号: 昭和28(ク)56 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の理由は、憲法適合性に関する判断の不当性に限られ、単なる法令違背や事実誤認を主張することは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、競売物件と抵当物件の同一性の有無、および競売申立てが契約の趣旨や民法等に抵触するか否かについて、原審の判断を争い、最高裁判所に対し…