判旨
最高裁判所への特別抗告において、日本国憲法自体の無効を主張する点は憲法違反の主張に当たらず、単なる事実誤認の主張も適法な抗告理由とはならない。
問題の所在(論点)
日本国憲法自体の無効を主張すること、および単なる事実誤認の主張が、最高裁判所に対する特別抗告の理由(憲法違反の主張)として認められるか。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、法律(旧民訴法419条の2、現行民訴法336条1項等)により特に許された場合に限られる。特別抗告の理由となる憲法違反の主張は、日本国憲法が有効であることを前提とするものでなければならず、憲法自体の無効を主張することや、単なる事実誤認を憲法違反と称して主張することは、適法な抗告理由に含まれない。
重要事実
抗告人らが、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。その抗告理由において、日本国憲法自体の無効を主張するとともに、原決定における事実認定の誤りを主張した。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は法定の抗告理由がある場合に限定される。本件において、抗告人が主張する「日本国憲法の無効」は、憲法の有効を前提とする違憲審査の枠組みを否定するものであり、法定の憲法違反の主張に当たらない。また、その他の主張は実質的に原決定の事実誤認を争うものであり、憲法違反という形式を借りているに過ぎず、適法な抗告理由としての実質を欠く。
結論
本件抗告は、法定の抗告理由を備えておらず、不適法として却下される。
実務上の射程
特別抗告の要件である「憲法違反」の意義を限定的に解釈した事例。憲法の有効性自体を争う主張や、単なる事実誤認の主張を排除する際のリファレンスとして機能する。
事件番号: 昭和33(ク)284 / 裁判年月日: 昭和33年10月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法において特別に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)所定の憲法違反の主張がなされていない限り、抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原…
事件番号: 昭和28(ク)56 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の理由は、憲法適合性に関する判断の不当性に限られ、単なる法令違背や事実誤認を主張することは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、競売物件と抵当物件の同一性の有無、および競売申立てが契約の趣旨や民法等に抵触するか否かについて、原審の判断を争い、最高裁判所に対し…
事件番号: 昭和42(ク)28 / 裁判年月日: 昭和42年3月29日 / 結論: 却下
高等裁判所が抗告審としてなした決定に対し、民訴法第四一三条による再抗告は許されない。
事件番号: 昭和38(ク)332 / 裁判年月日: 昭和38年10月11日 / 結論: その他
競売手続開始決定に対する異議申立の棄却決定に対しては、民訴法第五五八条、裁判所法第一六条第二号により高等裁判所に即時抗告をすることができるのであり、このように不服申立ができる場合には、たとい原決定に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違背あることを理由としても、民訴法第四一九条ノ二による特別抗告の申立は許されない。
事件番号: 昭和26(ク)142 / 裁判年月日: 昭和26年8月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、単なる法令解釈の不当を憲法違反と主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が財産権や裁判を受ける権利を侵害するものであると主張して、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その実質的な内容は、原…