原審認定の事実関係のもとでは、建物賃貸借契約の解除権行使をもつて権利濫用ということはできない。
建物賃貸借契約の解除が権利濫用にならないとされた事例
民法1条3項
判旨
賃借人が、賃貸借契約に基づかない付随的な要求(番小屋設置の承諾)を条件として賃料支払を留保することは正当な同時履行の抗弁とは認められず、賃料不払に基づく解除権の行使は特段の事情がない限り権利の濫用にあたらない。
問題の所在(論点)
1. 賃貸借契約上の義務ではない番小屋設置の承諾と、賃料支払義務との間に同時履行の関係が認められるか。 2. 賃借人の付随的要求を拒絶したまま賃料不払を理由に解除することが権利の濫用にあたるか。
規範
賃貸借契約において、賃借人が賃料支払義務と対価関係にない義務の履行を求めて支払を拒絶することは認められない。また、債務不履行に基づく解除権の行使は、それが信義則に反し、または権利の濫用(民法1条3項)と認められる特段の事情がない限り有効である。
重要事実
賃借人(上告人)の代理人Dは、昭和31年度分の賃料を持参したが、賃貸人(被上告人)に対し、番小屋設置に関する交渉が成立するまでは賃料の支払を留保する旨を告げて立ち去った。賃貸人は賃料不払を理由に賃貸借契約の解除を主張したが、賃借人側は、賃貸人が番小屋設置の承諾を拒否しながら解除権を行使することは権利の濫用であると抗弁した。
あてはめ
1. 番小屋設置の承諾義務は、賃貸借契約上の賃料支払義務と対価的な同時履行の関係に立つものではない。したがって、これと引換えでなければ支払わないとする留保は適法な弁済の提供とはいえず、受領拒絶の主張は排斥される。 2. 本件の事実関係によれば、賃貸人が番小屋設置の承諾義務を事実上拒否している状況であっても、それを理由とした賃料支払の拒絶は正当化されない。したがって、累積した賃料不払を理由とする解除権の行使が権利の濫用にあたるとはいえない。
結論
本件賃料支払について同時履行の抗弁権は認められず、賃料不払を原因とする解除権の行使は権利の濫用にはあたらないため、契約解除は有効である。
実務上の射程
賃貸借における信頼関係破壊の理論や、同時履行の抗弁権の範囲(対価関係の有無)を判断する際の基礎となる。主たる債務(賃料支払)に対し、契約外の付随的な要望を条件に支払を拒むことが債務不履行を構成することを示す実務上重要な判断である。
事件番号: 昭和37(オ)1412 / 裁判年月日: 昭和39年2月7日 / 結論: 棄却
当該土地が既に公立中学校の敷地として使用されているからといつて、その土地を目的とする契約の意思表示を詐欺により取り消すことは、権利の濫用といわねばならないことはない。