判旨
不法行為に基づく損害賠償責任の成否において、運転者が事故を回避すべき注意義務を負うか否かは、被害者側の不適切な行動や事故の具体的状況に基づき判断される。本件では、事故が専ら被害者の不注意によって発生し、運転者に回避義務が認められない場合には、不法行為責任は成立しない。
問題の所在(論点)
交通事故における運転者の不法行為責任(民法709条)に関し、被害者の突発的な行動によって事故が発生した場合において、運転者に結果回避措置をとるべき注意義務の違反(過失)が認められるか。
規範
不法行為(民法709条)上の過失が認められるためには、結果発生の予見可能性を前提とした結果回避義務の違反が必要である。特に交通事故において、相手方の予期せぬ不適切な行動によって事故が発生した場合、運転者がその事態を予測し、かつ回避すべき具体的な注意義務を負わない限り、過失は否定される。
重要事実
運転手Dが運転する車両と、Eとの間で接触事故が発生した。原審の認定によれば、被害者Eが石の直前で突然ハンドルを左に切ったために石に接触したこと、またはEが運転練習わずか7日の未熟者であったといった事実は認められなかった。一方で、本件事故は専らEの不注意から発生したものであると認定された。
あてはめ
本件では、被害者E側の不注意が事故の支配的な原因であったと認定されている。運転手Dにおいて、被害者が石の直前で突如としてハンドルを切るなどの不適切な挙動に出ることを予見し、それを避けるための措置を講ずべき具体的な状況にあったとは認められない。したがって、Dには本件事故を避けるための注意義務があったとはいえず、義務違反は存在しないと評価される。
結論
運転手Dに注意義務違反(過失)は認められず、Dおよびその使用者等は損害賠償責任を負わない。
実務上の射程
被害者側の専断的な過失によって事故が発生した場合、加害者側の結果回避義務を限定的に解する「信頼の原則」に近い判断枠組みを示す。答案上は、過失の要件である「注意義務違反」の存否を論じる際、事故の発生が専ら他方の過失によるものであれば、回避義務の発生を否定する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和42(オ)819 / 裁判年月日: 昭和43年10月29日 / 結論: 棄却
(省略)