判旨
トラックの運転者が車体左側から大幅に食み出した積荷に気付かず走行し、歩行者に衝突させて傷害を負わせた場合、不法行為責任(民法709条)を負う。また、他の車両が事故の原因である可能性が証拠上否定されるならば、当該トラックの走行と被害者の傷害との間の因果関係が認められる。
問題の所在(論点)
積荷が大幅に食み出した状態で走行し歩行者に衝突させた運転者の過失、および車両の走行と歩行者の傷害との間の因果関係の有無。
規範
不法行為(民法709条)の成否において、過失の有無は、運転者が予見・回避すべき危険(積荷の食み出し等)を怠ったか否かにより判断される。また、因果関係については、事故の態様、傷害の部位・程度、および他因の存在可能性を総合考慮し、当該行為から当該結果が生じることが経験則上不自然でない場合に認められる。
重要事実
上告人A1はトラックを運転中、家具類の積荷の一部が車体左側から約30センチメートル(一尺)を相当超えて食み出していることに気付かないまま、国道左側を疾走した。その際、国道左縁を同方向に歩行していた被害者Dの右上顔頭部に当該積荷を衝突させた。Dはこれにより傷害を負った。上告人側は、先行車または対向車による事故であると主張して因果関係を争ったが、証拠上、他の車両が通過した事実は否定された。
あてはめ
まず、車体から大幅に食み出した積荷を放置して走行した点は、歩行者との接触を未然に防ぐべき注意義務に違反しており、過失が認められる。次に、被害者の傷害の部位(右上顔頭部)や程度は、食み出した積荷が衝突した際の状況と整合しており、積荷が当たることによって発生しうるものと解される。さらに、先行車や対向車が現場を通過した形跡がないという事実から、他因の介在は否定される。したがって、A1の運転行為とDの傷害との間には相当因果関係が認められる。
結論
上告人A1の運転行為には過失があり、Dの傷害との因果関係も認められるため、上告人らは不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
実務上の射程
交通事故における過失と因果関係の認定に関する事例判断である。積荷の特殊な状況(食み出し)がある場合の注意義務の内容や、他因を排除することによる消去法的な因果関係の立証のあり方を示しており、実務上の事実認定の参考となる。
事件番号: 昭和30(オ)1005 / 裁判年月日: 昭和32年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】加害行為により生じた外傷が、被害者の心因性反応によって神経性疾患として発症した場合、当該疾患と加害行為との間に相当因果関係を欠くと判断されることがある。特に、外傷自体が第三者の行為に基づくものであり、加害行為が単なる誘因に留まる場合には、賠償責任の範囲から除外される。 第1 事案の概要:被上告人(…