一 民法第一八九条第二項の「本権の訴」とは、占有者から所有名義人に対して提起した所有権取得登記抹消登記請求の訴ないし所有権確認の訴をも含むと解すべきである。 二 建物の占有者の住居による利得は民法第一八九条第一項にいう果実に当る。
一 民法第一八九条第二項の「本権の訴」の意義 二 建物の占有者の居住による利得と民法第一八九条
民法88条,民法189条,民法189条2項
判旨
占有者が真の所有者に対して提起した所有権移転登記抹消登記請求訴訟や所有権確認訴訟において敗訴した場合は、民法189条2項にいう「本権の訴え」に準じ、その訴えの提起時から悪意の占有者とみなされる。
問題の所在(論点)
民法189条2項にいう「本権の訴え」に、占有者が自ら原告となって提起した所有権確認訴訟等の本権に関する訴えが含まれるか。また、その敗訴により訴えの提起時に遡って悪意の占有者とみなされるか。
規範
民法189条2項にいう「本権の訴え」とは、占有者の占有を法律上不適法とする権利関係(所有権等)の存否に関する訴えを指す。占有者が自ら本権(所有権)を主張して提起した訴訟であっても、その敗訴によって占有に正当な権原がないことが確定する場合には、同項を適用(または類推適用)し、訴えの提起時から悪意の占有者とみなすのが相当である。
重要事実
上告人(建物所有者)に対し、被上告人(占有者)が自己に所有権があると信じて、上告人名義の所有権登記の抹消請求訴訟および前主を相手とする所有権確認訴訟を提起した。しかし、被上告人はこれらの訴訟で敗訴し、判決が確定した。上告人は、被上告人が不当に建物を占有し利得を得ているとして不当利得返還を請求したが、原審は、占有者が自ら提起した訴訟は「本権の訴え」に当たらず、敗訴確定時まで善意の占有者として果実収取権(民法189条1項)を有すると判断したため、上告人が上告した。
あてはめ
本件において、被上告人は上告人の所有権を否定し、自己の所有権を主張して抹消登記請求および所有権確認の訴えを提起したが、いずれも敗訴確定している。このような場合、被上告人の占有が本権に基づかないことが司法判断により確定したといえる。したがって、たとえ占有者側から訴えを提起した場合であっても、実質的に本権の存否が争われている以上、民法189条2項に基づき、少なくとも当該各訴えが提起された後は悪意の占有者とみなすべきである。よって、被上告人は訴えの提起時以降、果実収取権を失い、家賃相当額の不当利得を返還する義務を負う。
結論
占有者が自ら提起した本権に関する訴えに敗訴した場合も、民法189条2項により、訴え提起の時から悪意の占有者とみなされる。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
本判決は、189条2項の「本権の訴え」を、所有者が提起した訴え(典型例は建物明渡請求)に限定せず、占有者が自ら提起した訴えについても広く認めた点に意義がある。答案上は、不当利得返還請求における果実収取権の成否を論じる際、訴訟の前後で悪意への転化を認定するための根拠として活用する。
事件番号: 昭和35(オ)674 / 裁判年月日: 昭和38年12月24日 / 結論: 破棄自判
一 銀行業者が不当利得した金銭を利用して得た運用利益については、民法第一八九条第一項の類推適用により同人に右利益の収取権が認められる余地はない。 二 第一項の運用利益が商事法定利率による利息相当額(臨時金利調整法所定の一箇年契約の定期預金の利率の制限内)であり損失者が商人であるときは、社会観念上、受益者の行為の介入がな…