一 個々の取締役は取締役会の審議ないし決議を通じて代表取締役、支配人らの業務の執行を監視すべき権利義務を有する。 二 取締役が悪意又は重過失により右監視義務を怠つたことにより第三者に損害を蒙らしめた場合には、商法第二六六条ノ三の規定による損害賠償責任を免れない。 三 退任により取締役の権利義務を有しなくなつた者が職務行為を行わない場合には、退任の登記及び公告前であつても、その者に対し商法第二六六条ノ三の規定を適用することはできない。
一 代表取締役、支配人らの業務執行についての取締役の監視義務 二 取締役が悪意または重過失により右監視義務を怠り第三者に損害を蒙らせた場合と商法第二六六条ノ三の適用 三 退任の登記および公告を経ない退任取締役と商法第二六六条ノ三の適用
商法254条ノ2,商法266条ノ3,商法12条
判旨
取締役は代表取締役等の業務執行を監視する義務を負い、これに悪意または重過失があれば第三者に対し損害賠償責任を負うが、退任後に何ら職務を行っていない場合は、退任登記前であっても当該責任を負わない。
問題の所在(論点)
取締役を退任したが退任登記が未了である者が、退任後・登記前に発生した代表取締役の不正行為を阻止しなかったこと(監視義務の不履行)を理由として、会社法429条1項(旧商法266条の3)に基づく責任を負うか。
規範
1. 取締役は、善管注意義務・忠実義務の一環として、取締役会への出席等を通じて代表取締役等の業務執行を監視すべき職務上の義務を負う。これに悪意または重過失があり、第三者に損害を生じさせた場合は、役員等の第三者に対する賠償責任(会社法429条1項)を免れない。 2. 取締役を退任した者は、特段の事情がない限り取締役としての権利義務を有しない。もっとも、退任登記前に積極的に取締役として行動した場合は、不実登記(同法908条2項)等の趣旨に鑑み、善意の第三者との関係で当該行為を職務執行とみなして責任を負う。しかし、退任後に何ら職務を行わないことは正当であり、不作為をもって任務懈怠とすることはできない。
重要事実
D社の取締役であった被告(被上告人)は、昭和27年6月30日に辞任し、後任取締役も選任されたが、退任登記がなされたのは同年8月29日であった。その間の8月23日、D社の代表取締役Fが手形に関わる不正な業務執行を行い、原告(上告人)に損害を与えた。原告は、被告が退任登記前であり監視義務を負っていたにもかかわらず、これを怠ったとして損害賠償を請求した。
あてはめ
被告は、本件手形行為が行われる前に既に取締役を辞任しており、後任者も就任していたため、会社法上の権利義務を喪失していた。また、被告は退任後に会社の運営に一切関与しておらず、取締役としての対外的・内部的な行動を何ら行っていない。退任により権限を失った者が職務を行わないのは当然であり、不作為を任務懈怠と評価することはできない。したがって、被告に監視義務の懈怠は認められない。
結論
被告は、退任登記前であっても、退任後に職務を行っていない以上、任務懈怠責任を負わない。
実務上の射程
平取締役の監視義務の範囲を一般的に認めた重要判例である。同時に、退任登記未了の責任については、登記を信頼して取引に入った第三者を保護する趣旨から、権利外観を自ら作出したような「積極的な職務執行」がある場合に限定しており、不作為による任務懈怠責任の拡大を否定している。
事件番号: 昭和39(オ)1175 / 裁判年月日: 昭和44年11月26日 / 結論: 棄却
一、商法二六六条ノ三第一項前段の規定は、株式会社の取締役が悪意または重大な過失により会社に対する義務に違反し、よつて第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務塀怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社が右任務解怠の行為によつて損害を被つた結果、ひいて第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損…