判旨
借地上の建物を所有する賃借人が建物について保存登記等を備えていない場合、その建物賃借権は借地権の譲受人等の第三者に対抗することができない。
問題の所在(論点)
借地権者が借地上の建物について対抗要件(登記)を備えていない場合、その後に土地所有権を取得した第三者に対して借地権を対抗できるか。また、その対抗要件を欠く状態での権利主張の成否が問題となる。
規範
建物所有を目的とする土地の賃借権(借地権)の対抗要件は、建物保護法1条(現行の借地借家法10条1項)に基づき、借地上に賃借人が所有する建物について登記を備えることである。この登記を欠く場合、借地権者は土地の譲受人等の第三者に対して自らの借地権を対抗することができない。
重要事実
B(被上告人)は、D電鉄から本件土地を建物所有目的で賃借し、その地上に建物を所有していたが、当該建物について所有権の保存登記または取得登記を経経していなかった。その後、D電鉄は本件土地をE電鉄(上告人Aの承継前当事者等)に譲渡した。AはBに対し、建物収去土地明渡等を求めて反訴を提起した。
あてはめ
Bは本件土地上に建物を所有していたが、これについて所有権の保存ないし取得の登記をしていないことが確定している。建物保護法1条の規定によれば、建物について登記がない以上、Bの有していた土地賃借権は対抗要件を具備していないといわざるを得ない。したがって、特段の事情がない限り、Bは土地の譲受人である第三者に対し、自己の借地権を主張することができない。原審がこの法理を看過してBの賃借権が対抗可能であるとした判断は、法令の解釈適用を誤ったものである。
結論
Bは建物登記を欠くため、土地譲受人に対して借地権を対抗できず、Aの建物収去土地明渡請求を棄却した原判決は破棄を免れない。
事件番号: 昭和32(オ)150 / 裁判年月日: 昭和35年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】処分禁止の仮処分債権者は、被保全権利である所有権に基づく給付請求権が認められない場合には、仮処分執行前に当該不動産を譲り受けた者に対して登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない。 第1 事案の概要:上告会社(債権者)は、D(債務者)との建築完成時の所有権移転特約を根拠に本件建物の所有権を主張し、D…
実務上の射程
借地借家法10条1項の対抗要件に関する基本判例である。答案上は、借地権の対抗力の有無を検討する際、まず建物登記の有無を確認し、本判例を根拠に対抗力の存否を論じることになる。なお、対抗要件を欠く場合でも、信義則(民法1条2項)や権利濫用により土地譲受人からの明渡請求が制限される余地はあるが、原則として登記の有無が決定的な判断基準となる。
事件番号: 昭和38(オ)164 / 裁判年月日: 昭和39年5月26日 / 結論: 棄却
登記義務者の意思に基づかない登記であつても、現在の実体的権利関係に符合するものであるかぎり、右意思に基づかないとして、当該登記の抹消登記請求をすることは理由がない。
事件番号: 昭和36(オ)513 / 裁判年月日: 昭和36年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲受人等の第三者が民法177条の「第三者」に該当しないとされるためには、単に権利の存在を知っているだけでは足りず、相手方の登記の欠如を主張することが信義則(民法1条2項)に反すると認められるほどの強い「害意」を有する背信的悪意者であることを要する。 第1 事案の概要:上告人(被告)は本…
事件番号: 昭和30(オ)566 / 裁判年月日: 昭和31年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借権の登記がなく、かつ地上建物にも登記がない場合、賃借人はその賃借権を土地の新所有者に対抗することはできない。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)は、本件土地について賃借権を有していた。しかし、当該賃借権の登記は未了であった。また、上告人は本件土地上に建物を所有していたが、被上告人(新所有者…
事件番号: 昭和33(オ)416 / 裁判年月日: 昭和38年3月28日 / 結論: 棄却
一 甲が登記簿上乙の所有名義になつている甲所有の建物を丙に譲渡した後、丙の所有権取得登記前に、甲の債権者丁が右建物についてなした乙より甲への代位による所有権移転登記ならびに甲を債務者とする仮差押の登記は、いずれも有効である。 二 右仮差押の登記後丙の所有権取得登記がなされても、丙は建物所有権取得をもつて丁に対抗すること…