判旨
処分禁止の仮処分債権者は、被保全権利である所有権に基づく給付請求権が認められない場合には、仮処分執行前に当該不動産を譲り受けた者に対して登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない。
問題の所在(論点)
処分禁止の仮処分債権者の被保全権利が認められない場合、当該債権者は、仮処分登記前に物件を譲り受けた者(未登記)に対し、民法177条に基づき登記の欠缺を主張して対抗することができるか。
規範
不動産に関する物権の譲渡を受けた者が、未登記のまま処分禁止の仮処分の執行を受けた場合であっても、当該仮処分債権者の被保全権利(所有権に基づく給付請求権等)が認められないときは、仮処分債権者は民法177条の「第三者」として登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない。したがって、譲受人は登記がなくとも自己の所有権取得を仮処分債権者に対抗できる。
重要事実
上告会社(債権者)は、D(債務者)との建築完成時の所有権移転特約を根拠に本件建物の所有権を主張し、Dを債務者として処分禁止の仮処分命令を得て、その登記を完了した。しかし、被上告人(第三取得者)は、右仮処分の登記がなされる直前に、Dから代物弁済として本件建物の譲渡を受け、その後に所有権移転登記を経由していた。なお、前審において、上告会社が主張する被保全権利(本件建物の所有権取得)は、特約に基づき建築完成と同時にDに帰属したと認定され、上告会社には帰属していないことが確定していた。
あてはめ
処分禁止の仮処分そのものは、仮処分債権者のために新たな実体上の権限を創設するものではない。本件では、上告会社の仮処分の被保全権利である「所有権に基づく給付請求権」の存在が否定されており、上告会社は本件建物の所有権を取得していない。このように、被保全権利の実体上の根拠を欠く場合、仮処分債権者は、仮処分執行前に実体上の所有権を取得した被上告人の登記の欠缺を主張する「正当な利益」を有する者に当たらないといえる。したがって、被上告人は、仮処分の登記にかかわらず、上告会社に対して所有権取得を対抗しうる。
結論
仮処分債権者の被保全権利が認められない場合には、当該債権者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないため、譲受人は無条件に所有権を対抗できる。上告を棄却する。
事件番号: 昭和33(オ)266 / 裁判年月日: 昭和36年9月21日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】借地上の建物を所有する賃借人が建物について保存登記等を備えていない場合、その建物賃借権は借地権の譲受人等の第三者に対抗することができない。 第1 事案の概要:B(被上告人)は、D電鉄から本件土地を建物所有目的で賃借し、その地上に建物を所有していたが、当該建物について所有権の保存登記または取得登記を…
実務上の射程
仮処分債権者が「第三者」として保護されるのは、あくまで被保全権利が認められる場合に限られることを示した判例である。答案上では、不動産二重譲渡類似の場面において、仮処分債権者の権利の有無(被保全権利の成否)を確定させた上で、177条の「第三者」の成否を論じる際の論拠として使用する。
事件番号: 昭和32(オ)149 / 裁判年月日: 昭和35年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】処分禁止の仮処分の被保全権利(所有権に基づく給付請求権)が認められない場合、仮処分債権者は目的不動産の譲受人の登記欠缺を主張する正当な利益を有さず、譲受人は仮処分の存在にかかわらず自己の所有権取得を主張できる。 第1 事案の概要:上告人らは、Bとの特約に基づき建物を建築してBの所有とし、これを賃借…
事件番号: 昭和30(オ)950 / 裁判年月日: 昭和32年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】登記の抹消手続請求が適法に認められるためには、請求主体が当該不動産について抹消登記請求権を有している必要があり、自己の権利を何ら主張しない者による請求は不適法として排斥される。 第1 事案の概要:上告人Aは、被上告人名義の所有権移転登記について、売買が無効であることを理由にその抹消登記手続を求めて…
事件番号: 昭和35(オ)1299 / 裁判年月日: 昭和38年10月8日 / 結論: その他
建物所有権移転請求権保全の仮登記権利は、本登記をなすに必要な要件を具備した場合でも、本登記を経由しないかぎり、登記の欠缺を主張しうる第三者に対し該建物の明渡を求めることは許されない。
事件番号: 昭和39(オ)231 / 裁判年月日: 昭和40年2月23日 / 結論: 棄却
処分禁止の仮処分の登記後に仮処分債務者から第三者に対し所有権の移転登記がされた場合において、仮処分債権者は、債務者との本案訴訟において実体法上の権利の存することを確定しないかぎり、単に仮処分債権者たる地位に基づいて、右第三者に対し、右実体法上の権利を主張して、前記所有権の移転登記の抹消登記を請求することはできない。