判旨
競売申立人が和解によって競売を終了させた際、最高価競買人の地位を侵害する意図等の特段の事情がない限り、不法行為上の故意・過失は認められない。
問題の所在(論点)
競売申立人が債務者等と和解し競売手続を終了させた行為が、最高価競買人に対する不法行為を構成するか。特に、手続終了による期待の侵害について故意・過失が認められるための基準が問題となる。
規範
競売手続において最高価競買人が決定した後、競売申立人が和解等の手段により手続を終了させ、その結果として最高価競買人の地位が侵害されたとしても、競売申立人において「殊更に最高価競買人たる地位を侵害する意図」等の特段の事情が認められない限り、不法行為(民法709条)の要件である故意または過失があるとは認められない。
重要事実
上告人(原告)は不動産競売における最高価競買人であったが、競売申立人である被上告人(被告)が債務者側と和解したことにより、結果として上告人が最高価競買人としての地位を喪失し、不動産を取得できなくなった。上告人は、被上告人のこの行為が最高価競買人としての権利を侵害する不法行為に当たると主張して損害賠償を求めた。
あてはめ
本件において、被上告人が和解を行った結果として最高価競買人の地位を侵害する結果になったとしても、被上告人に「殊更に上告人の地位を侵害する意図」があったとは認められない。また、和解が法令の潜脱を目的としたものと断定することもできない。したがって、社会通念上許容される範囲を超えた主観的態様(特段の事情)があるとはいえず、不法行為の成立要件である故意または過失を欠くものと評価される。
結論
被上告人の行為に不法行為上の故意・過失は認められず、損害賠償請求は棄却される。
実務上の射程
民事執行手続における申立人の手続遂行の自由と、競買人の期待利益の調整に関する判例である。最高価競買人の地位は法的保護の対象となり得るが、不法行為責任を問うためには、単なる不利益の発生ではなく、侵害の不当性を基礎付ける「特段の事情(侵害の意図等)」が必要であるという高いハードルを課している。実務上、競売手続の中止・取り下げに伴う賠償請求を否定する際の強力な論拠となる。
事件番号: 昭和33(オ)2 / 裁判年月日: 昭和36年6月16日 / 結論: 棄却
一 登記は物権の対抗力発生の要件であつて、この対抗力は法律上消滅事由の発生しないかぎり消滅するものではない。 二 抵当権設定登記が抵当権者不知の間に不法に抹消された場合には、登記上利害の関係を有する第三者は、抵当権者のする回復登記手続に必要な承諾を拒むことはできない。