判旨
詐害行為となる抵当権設定行為が否認された場合、その抵当権の実行による競落取得も破産財団との関係で無効となり、受益者は不動産を返還すべき義務を負う。
問題の所在(論点)
詐害行為として否認されるべき抵当権の実行により、受益者が不動産を競落して所有権を取得した場合、管財人は当該抵当権設定行為の否認をもって競落取得の効力を否定し、不動産の返還(登記抹消)を求めることができるか。
規範
抵当権設定行為が否認権行使の要件を満たす場合、その抵当権に基づく競売手続の結果生じた所有権の取得も、破産財団に対する関係において無効となる。また、詐害行為取消し(否認)における受益者の悪意については、受益者側において「債権者を害する事実を知らなかったこと」を立証すべき責任を負う。
重要事実
破産者(債務者)が受益者である上告人に対して抵当権を設定したが、後に破産管財人(被上告人)が当該抵当権設定行為を詐害行為として否認した。上告人は、既に当該抵当権を実行して不動産を競落し、所有権移転登記を完了していたため、強制執行行為の否認にあたらないことや、適法な競落による取得であることを理由に、所有権の有効性を主張して争った。
あてはめ
本件では抵当権設定行為自体が否認権の要件を具備している。受益者である上告人は、債権者を害することを知らなかった旨の反証を成功させていない。抵当権設定が否認される以上、その実行行為である競落による所有権取得も、破産財団との関係では根拠を欠く無効なものとなる。したがって、強制執行という形式を経た取得であっても、原因行為たる抵当権設定の否認の効果を免れることはできない。
結論
抵当権設定行為の否認に基づき、その実行結果である所有権の競落取得は無効とされ、上告人は競落による所有権登記の抹消義務を負う。
実務上の射程
抵当権設定が詐害行為となる場合、その後に競売が完了していても、管財人は設定行為を否認することで、競落人となった受益者(抵当権者)から物件を取り戻せる。答案上は、否認権の効果が実行行為(競落)にも及ぶ点、および受益者の善意立証責任の所在を確認する際に活用する。
事件番号: 昭和27(オ)1061 / 裁判年月日: 昭和31年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】破産者が詐害の意思がないと誤信して抵当権を設定した場合でも、法律の誤解に基づく判断のみで直ちに詐害意思を否定することはできないが、受益者が設定時及び登記時に債権者を害することを知らなかったときは、否認権は行使できない。 第1 事案の概要:破産会社Dは、昭和25年7月に支払停止、8月に破産宣告を受け…