破産法第七四条第一項の規定により否認することのできる「第三者ニ対抗スルニ必要ナル行為」は、破産者の行為またはこれと同視すべきものに限られると解するのが相当である。
破産法第七四条第一項にいう「第三者ニ対抗スルニ必要ナル行為」の主体。
破産法74条
判旨
破産法における対抗要件具備の否認の対象は、破産者の行為又はこれと同視すべきものに限られる。したがって、破産者が債権を譲渡した場合における第三債務者による承諾は、否認の対象とならない。
問題の所在(論点)
債権譲渡の対抗要件である「債務者の承諾」が、破産法上の対抗要件具備の否認の対象となるか。換言すれば、否認対象となる行為は破産者の行為に限られるか。
規範
対抗要件充足行為も破産債権者を害し得る行為の一種であるため否認の対象となり得るが、破産法上の対抗要件否認の規定は、一般的否認規定の特則である。その性質上、否認の対象となるのは、破産者の行為またはこれと同視すべきものに限定される。
重要事実
債務者(破産者)が破産宣告を受ける前に、その有する債権を第三者に譲渡した。この債権譲渡について、第三債務者が承諾を与えたことで対抗要件が具備された。破産管理人は、この第三債務者による「承諾」が破産法上の対抗要件の否認(現行法164条、旧法74条)の対象になるとして、その効力を争った。
あてはめ
対抗要件の具備により権利が破産者の財産から完全に逸脱し、破産債権者を害する結果となる。しかし、債権譲渡における承諾は、あくまで第三債務者が行う行為であって、破産者(譲渡人)自身の行為ではない。破産者の行為またはこれと同視できる事情がない限り、第三者の独自の判断に基づく行為を否認権の対象とすることはできない。
結論
第三債務者による債権譲渡の承諾は、破産法上の否認の対象とはならない。
実務上の射程
対抗要件否認(破産法164条)の対象を「破産者の行為」に限定した重要な判断である。債権譲渡において、譲渡人(破産者)が「通知」を行う場合は破産者の行為として否認対象になり得るが、債務者が「承諾」する場合は対象外となるという実務上の区別を確立している。答案上は、否認権の対象となる「行為」の主体性を論ずる際に参照すべきである。
事件番号: 昭和44(オ)1061 / 裁判年月日: 昭和45年8月20日 / 結論: 破棄差戻
破産法七四条が対抗要件の否認について規定した趣旨は、対抗要件の充足行為も、本来は、同法七二条の一般規定によつて否認の対象となりうべきものであるが、原因行為に否認の理由がないかぎり、できるだけ対抗要件を具備させて当事者の所期の目的を達成させることとし、一定の要件をみたす場合にのみ、とくにこれを否認しうることとしたものと解…