判旨
裁判所が証拠を排斥する際、その理由を個別に詳しく説示する必要はなく、証拠の取捨選択は裁判所の裁量に属する。
問題の所在(論点)
裁判所が証拠を排斥する際に、その理由を判決書において個別に説示しなければならないか。判決の理由不備(民事訴訟法第312条第2項第6号参照)の有無が問題となる。
規範
裁判所が証拠を排斥するにあたっては、その理由をいちいち説示することを要しない。証拠の取捨選択および事実の認定は、専ら事実解明を任務とする事実審裁判所の合理的な裁量に委ねられる。
重要事実
上告人は、原審が特定の証拠を採用しなかったことについて、その理由を十分に説明していない(理由不備)と主張し、原判決の違法を訴えて上告した。
あてはめ
原審において採用されなかった証拠について、判決文で個別の排斥理由が示されていなかったとしても、裁判所には証拠を排斥する理由を逐一説明する義務はない。したがって、特定の証拠を不採用とした点について具体的な理由の説示が欠けていても、直ちに理由不備の違法があるとはいえない。また、その他の上告理由は、実質的に事実審の専権事項である証拠の取捨判断や事実認定を非難するものであり、適法な上告理由にはあたらない。
結論
裁判所は証拠を排斥する際にその理由を詳述する必要はなく、原判決に理由不備の違法はない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
自由心証主義(民訴法247条)の下における証拠の取捨選択の自由を確認する判例である。答案上は、理由不備(312条2項6号)の主張に対する反論として、証拠排斥理由の説示義務を否定する文脈で使用する。ただし、判決の結論に影響を及ぼすべき重要事項について判断を遺脱した場合には別途問題となり得る点に留意が必要である。
事件番号: 昭和33(オ)633 / 裁判年月日: 昭和35年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠の排斥理由を判決文に逐一記載する必要はなく、裁判所の専権に属する証拠の取捨判断及び事実認定に不合理がなければ適法である。 第1 事案の概要:本件土地の売買をめぐり、当事者間の契約が知事の許可を条件とする単純な売買契約であるか、それとも上告人が主張するような譲渡担保であるかが争われた。原審は、提…
事件番号: 昭和25(オ)213 / 裁判年月日: 昭和27年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が証拠の取捨選択や事実認定を行うことは自由裁量に属し、特定の証拠を排斥する理由を判決に明示する必要はない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が証拠の取捨選択および事実認定を行うにあたり、特定の証拠を排斥した理由を明示しなかったことを不服として上告した(具体的な事案の詳細は判決文からは不明)…
事件番号: 昭和33(オ)449 / 裁判年月日: 昭和34年1月8日 / 結論: 棄却
転借人を占有代理人として間接占有を有する債借人が占有を奪われたとするには、占有代理人の所持が意思に反して第三者によつて失わしめられた場合でなければならない。
事件番号: 昭和31(オ)522 / 裁判年月日: 昭和32年9月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定は裁判所の裁量権の範囲に属する事項であり、原審がその裁量権の範囲内で行った事実認定を不当として法令違反を主張することは、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:上告人らは、原審(控訴審)が行った事実認定には誤りがあり、不当であると主張した。その上で、当該事実認定を前提とする原審の判…