転借人を占有代理人として間接占有を有する債借人が占有を奪われたとするには、占有代理人の所持が意思に反して第三者によつて失わしめられた場合でなければならない。
占有回収の訴の成否。
民法200条
判旨
最判昭和30年2月24日は、上告理由が不当であるとして原判決を正当と認め、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告代理人が主張する上告理由に正当な理由があるか、ひいては原判決の判断に違法があるか(民事訴訟法旧401条、現312条等に関連)。
規範
判決文からは不明(本判決は原判決の判断を正当として是認するのみであり、具体的な判断枠組みや規範を明示していない)。
重要事実
上告人が原判決に不服を申し立てて上告したが、具体的な事案の内容や下級審で認定された事実に係る詳細は、提示された判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、上告代理人の主張を検討した結果、原判決の判断は正当として是認できると判断し、論旨を採用しなかった。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決自体からは具体的な法理を導き出すことは困難であるが、上告理由が認められない場合に原判決を維持する形式的な判断を示すものである。
事件番号: 昭和32(オ)44 / 裁判年月日: 昭和33年3月7日 / 結論: 棄却
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