判旨
意思表示の動機が、表示等により法律行為の内容とされた場合には、その動機に関する認識の不一致は「法律行為の要素の錯誤」に該当し、当該意思表示は無効となる。
問題の所在(論点)
意思表示の成立過程における「動機の錯誤」が、民法95条(改正前)にいう「法律行為の要素の錯誤」として、意思表示の無効を導くか。
規範
意思表示の動機は、原則として法律行為の要素には当たらない。しかし、表意者がその動機を相手方に表示し、それが法律行為の内容となった場合には、その動機の錯誤は法律行為の要素の錯誤(民法95条本文)に該当する。
重要事実
被上告人は、上告会社の社員から融資の約束を受けた。被上告人は、この融資を受けられることを前提(動機)として、本件抵当権設定契約を締結した。しかし、実際には融資の約束は履行されず、動機と真実との間に相違が生じたため、被上告人は錯誤による契約の無効を主張した。
あてはめ
本件における融資の約束は、被上告人が抵当権設定契約を締結するに至った動機にすぎない。しかし、この動機は単なる内心的事実に留まらず、本件抵当権設定契約における効果意思の内容をなしていたと認められる。したがって、かかる動機は法律行為の要素となっていたと解される。そして、実際には融資がなされなかった以上、法律行為の重要部分に錯誤が存在するといえる。
結論
本件抵当権設定契約には要素に錯誤があるため無効である。よって、上告を棄却する。
実務上の射程
動機の錯誤が民法95条の錯誤に該当するための要件(動機の表示)を確立したリーディングケースである。現行民法95条1項2号・2項の規定(動機が表示された場合に限り錯誤取消しを認める旨)の解釈指針として、今日でも答案上重要な射程を有する。
事件番号: 昭和30(オ)632 / 裁判年月日: 昭和33年5月9日 / 結論: 棄却
被担保債権である現存の債権および将来成立すべき条件付債権を、現存の貸金債権と表示してなされた抵当権設定登記であつても、当事者が真実その設定した抵当権を登記する意思で登記手続を終えた以上、これを当然に無効のものと解すべきではない
事件番号: 昭和32(オ)91 / 裁判年月日: 昭和33年3月28日 / 結論: 棄却
食肉並びに加工品の販売等を目的とする甲会社が、平素取引関係のある、軍需用食料品の納入、食用獣鳥および活獣の販売、斡旋等を目的とする乙会社を援助するため、その金借債務につき、甲会社所有の建物に抵当権を設定し、弁済期に弁済しない場合の代物弁済契約、並びに賃借権設定契約をすることは、甲会社の営業目的を遂行するに必要な事項で、…
事件番号: 昭和33(オ)87 / 裁判年月日: 昭和33年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代理権のない者が勝手に本人の実印を持ち出して委任状を偽造し、消費貸借契約や抵当権設定登記を行っても、本人がそれを適法な代理権に基づくものと認めた事情や、特段の表見代理の成立が認められない限り、その効果は本人に帰属しない。 第1 事案の概要:上告人は、訴外Dとの間でりんごの取引を行っていたが、Dが生…
事件番号: 昭和36(オ)1013 / 裁判年月日: 昭和37年2月27日 / 結論: 棄却
法定代理人と本人との利益相反の有無は、もつぱら、その行為自体を観察して判断すべきであつて、当該借入金の用途が何であるかというような当該契約に至つた縁由を考慮して判断すべきではない。
事件番号: 昭和34(オ)321 / 裁判年月日: 昭和37年3月15日 / 結論: その他
貸金債務担保のために債務者所有の不動産に抵当権設定登記がなされた後、債務者においていつたん右債務の元利金を弁済し、さらに翌日同一債権者より同一金額を、弁済期の点以外はすべて旧債務と同一の条件で借り受け、これが担保として同一不動産につき抵当権を設定し、当事者間の合意によつて、旧債務についてなされてあつた前記抵当権設定登記…