判旨
準消費貸借が成立した際、旧債務が消滅するか同一性を維持するかは当事者の意思によるが、意思が不明な場合は債務の同一性が維持されると推定すべきである。債務の同一性が維持される場合、旧債務に基づく請求であっても実質的に新債務の履行請求と同一の請求に帰着する。
問題の所在(論点)
準消費貸借が締結された場合において、旧債務の消滅を伴う債務の「更改」となるのか、あるいは旧債務との「同一性」を維持するのか。また、それによる保証債務への影響が問題となる。
規範
準消費貸借(民法588条)の成立により、既存債務が消滅して新債務が発生するのか、あるいは債務が同一性を維持したまま消費貸借の規定に従うこととなるのかは、第一に当事者の意思によって決定される。当事者の意思が明らかでない場合には、債務の同一性が維持されるものと推定すべきである。この場合、旧債務は消費貸借という形をとって存続するため、実質的に同一の債務として扱われる。
重要事実
被上告人(債権者)とD(主債務者)間の売買契約につき、上告人がDの債務(前渡金返還および損害賠償債務)を保証した。その後、売買契約は合意解除され、Dおよび上告人は合計100万円の支払義務を認めた。さらに、被上告人とDおよび上告人との間で、損害賠償額を減額した合計70万円につき準消費貸借契約が締結された。上告人は、準消費貸借の成立(更改)によって従前の保証債務が消滅したと主張して争った。
あてはめ
本件では、上告人側に旧債務を消滅させる内心の意思があったとしても、債権者である被上告人にそのような意思があったと認めるに足りる証拠はない。したがって、当事者の意思が明らかでない場合に該当し、旧債務と新債務は同一性を維持するものと推定される。この準消費貸借は、既存債務を存続させつつ、単に弁済期の猶予や支払方法の緩和を目的としたものにすぎない。そうであれば、債務の同一性は維持されており、旧債務に付着していた保証債務も消滅せず存続すると解される。
結論
準消費貸借の成立によっても債務の同一性は維持されるため、上告人の保証債務は消滅せず、被上告人は上告人に対し支払を請求できる。
事件番号: 昭和28(オ)474 / 裁判年月日: 昭和31年9月28日 / 結論: 棄却
売買代金前渡金一〇万円の残金七万円の返還請求を、前渡金残金五万円と別途貸金二万円の支払請求に変更した場合、その変更が、始め被告の弁済金五万円を、三万円前渡金に、二万円別途貸金に合意充当したものと主張し、後に五万円全額前渡金に合意充当した旨主張を改めたことによるものであるときは、貸金請求の追加についても、請求の基礎に変更…
実務上の射程
準消費貸借における債務の同一性に関するリーディングケース。答案上は、準消費貸借に伴う保証や担保の成否が問われた際、意思解釈の順序(合意→不明なら同一性維持の推定)を示す規範として活用する。更改(513条)との峻別に有用である。
事件番号: 平成22(受)1587 / 裁判年月日: 平成23年11月24日 / 結論: 棄却
弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる。 (補足意見がある。)