判旨
借入金の返済により直ちに返還される約束でなされた耕作の合意は、たとえ農地委員会の承認等の形式を備えていても、実質的な権利設定の効力を生じない。
問題の所在(論点)
借入金返済を条件として暫定的に耕作を認める合意が、農地法上の有効な権利設定(賃貸借または使用貸借)として認められるか。
規範
農地の利用に関する契約が締結され、占有の移転がなされた場合であっても、それが特定の債務返済を条件とする暫定的な合意にすぎず、実質的な管理処分権能の裏付けを欠く場合には、農地法上の権利設定としての効力を生じない。
重要事実
亡Dは、借入金を返済したときは直ちに返還を受けるという約束の下、本件田地を上告人に耕作させることを承諾した。その後、上告人の求めにより、Eを名義上の賃借人として農地委員会の承認を経た上で、上告人に本件田地の占有を移転した。しかし、Dと上告人との間の契約について、原審は賃貸借契約の成立を明確には認めていなかった。
あてはめ
Dと上告人間の合意は、借入金の返済があれば直ちに返還されるという極めて不安定かつ暫定的なものであった。また、名義上の賃借人を立てて農地委員会の承認を得るという形式を整えてはいるものの、実質的な賃貸借契約の成立までは認められない。さらに、Dに適切な管理処分の権能があったともいえず、本件合意によって有効な耕作権が設定されたとは解されない。
結論
Dと上告人間の合意に基づく耕作の権利設定は効力を生じないため、上告人の主張は認められず、上告を棄却する。
実務上の射程
農地法上の許可や承認という形式要件を備えていても、その実態が借財の担保的性格や一時的な利用許諾にすぎない場合には、保護されるべき継続的な利用権(賃借権等)の発生が否定される可能性があることを示唆している。
事件番号: 昭和31(オ)517 / 裁判年月日: 昭和35年4月1日 / 結論: 棄却
臨時農地等管理令第五条はいわゆる取締規定にすぎないから、同条所定の地方長官の許可がなくても、農地を耕作以外の目的に供するためその所有権を取得する契約は無効ではない。
事件番号: 昭和27(オ)575 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借または転貸借に基づき農地を適法に占有耕作している事実に加え、行政処分である買収処分が正規の手続を経てなされた場合には、当該処分は有効であり、不法占拠等の瑕疵は認められない。 第1 事案の概要:上告人は、被上告人(Bを除く)らが判示農地を占有耕作していることに関し、農地買収処分の無効等を主張し…