二つの実用新案が抵触しないとされた事例。
判旨
実用新案権の抵触や権利範囲の判断は、特許権と異なり、考案の効果の差異ではなく物品の形状・構造・組合せといった外形的考案の同一性によって判定すべきである。
問題の所在(論点)
実用新案権の権利範囲(抵触の成否)を判断するにあたり、考案によって生じる「効果」の差異を考慮すべきか、あるいは「外形的構成」のみを基準とすべきか。
規範
実用新案権は物品の形状、構造、組合せに関する新規の工業的新案を保護する権利であり、特許権のように新規の工業的効果の発生を直接の目的とするものではない。したがって、実用新案権の抵触や技術的範囲の判断においては、考案の効果の差異を標準とすべきではなく、専ら物品の外形的考案(形状・構造・組合せ)が同一ないし類似するか否かによって判定すべきである。
重要事実
上告人は実用新案権を有しており、相手方の実施製品((イ)号)が自らの実用新案権を侵害する(抵触する)と主張して争った。原審は、両者の考案に構造上の類似点があることを認めつつも、形状において異なる点があり、その点が本件実用新案の考案上の重要要件であるとして、相手方製品は実用新案の権利範囲に属さない(類似しない)と判断した。これに対し上告人は、両者の作用・効果の差異を判断していない原判決には理由不備があるとして上告した。
あてはめ
実用新案法は「型」に関する考案の保護に重点を置くものである。本件において、両者の考案には構造上の類似性があるものの、形状において相違が存在する。原審が、当該形状の相違点が本件実用新案の「考案上の重要要件」であると認定した以上、外形的考案の同一性を欠くものとして、相手方製品を権利範囲に属さないと結論づけることは正当である。特許権と異なり効果の差異を判断の基準とする必要はないため、効果について言及しなかった原判決に違法はない。
結論
実用新案権の範囲は外形的構成の同一性・類似性により決すべきであり、効果の差異を判断しなかった原判決は正当であるとして、上告を棄却する。
実務上の射程
実用新案権の技術的範囲の画定において、構成(形状等)の類否が決定的な意味を持ち、効果の有無や差異は原則として判断基準にならないとする「形状説」の立場を明確にしたものである。答案上は、実用新案権の侵害判断において、文言侵害や均等論の適否を検討する際、物品の形状等の客観的構成を重視し、効果の同一性のみをもって範囲を拡張できないことを論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和37(オ)524 / 裁判年月日: 昭和39年7月16日 / 結論: 棄却
徽章の枠体と裏蓋板とを固着する手段として、枠体の内周にネジ山を設け、裏蓋板の外周にこれと対応するネジ山を設けて両者を螺合する考案は、新規性を有しない。
事件番号: 昭和40(行ツ)65 / 裁判年月日: 昭和43年4月12日 / 結論: 棄却
実用新案における構造の類否の判断にあたつて必然的にその構造を結果した目的および作用効果をも考慮することを許されないものではない。