判旨
売買契約の合意解除に伴い金員を返還する旨の特約が成立した場合、当初授受された金員の法的性質が手付か内入金かは、特約に基づく返還義務の存否に影響しない。
問題の所在(論点)
売買契約締結時に授受された金員が手付としての性質を有する場合であっても、後の合意解除時に返還特約が成立していれば、当該特約に基づき返還義務が認められるか。また、その際に当初の金員の性質を確定させる必要があるか。
規範
契約当事者間で合意解除がなされ、その際に特定の金員を返還する旨の合意(特約)が成立した場合には、当該金員の当初の性質(解約手付か代金の一部充当か等)を問わず、当該特約に基づいて返還義務が生じる。
重要事実
上告人と被上告人の間で木材売買契約が締結され、被上告人は上告人に対し15万円を交付した。その後、本件契約は合意解除されたが、その際、被上告人の代理人と上告人らが協議し、上記15万円のうち5万円を上告人が被上告人に返還する旨の特約が成立した。被上告人は、この返還特約に基づき支払いを求めたが、上告人は当該金員が手付の性質を有し、返還義務はない旨を主張して争った。
あてはめ
本件では、当初交付された15万円の性質について上告人は手付であると主張するが、原審は事実認定に基づきこれを内入金であると判断した。しかし、それ以上に重要な点として、本件契約の解消に際し「5万円を返還する」という新たな合意(特約)が両者間に成立したことが認定されている。この特約は合意解除に伴う清算条項として独立した効力を有するため、遡って当初の15万円が民法557条所定の手付であったか否かを論ずるまでもなく、特約の内容に従った返還義務が導かれる。
結論
売買契約が合意解除され、金員返還の特約が成立した以上、当初の金員の性質に関わらず特約に基づき5万円を返還すべきである。
実務上の射程
契約解消時の清算合意(合意解除)の効力が、契約締結時の手付等の性質に優先することを示した事例である。実務上、手付流転の問題が生じ得る場面でも、合意解除時に清算内容を明示的に合意していれば、その特約が請求の直接の根拠となり、手付の性質に関する争いを回避できることを示唆している。
事件番号: 昭和26(オ)663 / 裁判年月日: 昭和28年9月17日 / 結論: 棄却
不法原因給付の返還の特約は有効である。