意思表示の動機に錯誤があつても、その動機が相手方に表示されなかつたときは、法律行為の要素に錯誤があつたものとはいえない。
動機の錯誤と民法第九五条
民法95条
判旨
意思表示をなすについての動機は、表意者が当該動機を意思表示の内容として相手方に表示した場合に限り、法律行為の要素(動機の錯誤)となり得ると判示しました。
問題の所在(論点)
意思表示の動機に錯誤がある場合に、それが民法第95条(当時)にいう「法律行為の要素」の錯誤として認められるための要件が問題となる。
規範
意思表示を行う際の動機は、表意者が当該動機を意思表示の内容として相手方に明示的または黙示的に表示した場合でなければ、法律行為の要素とはならず、その錯誤を理由に無効(現行法上の取消し)を主張することはできない。
重要事実
買主Dは、本件家屋の現居住者Eから同居承諾が得られたことを前提に売主(被上告人)から家屋を買い受けた。しかし、実際には契約締結後にEが同居を拒絶。売買の際、売主側は「Eが居住したまま、かつEの立退きには責任を負わない」旨を伝えており、買主代理人FはEが同居を拒絶しているとの情報を得た後も代金を支払っていた。買主側はEの同居承諾が売買の前提(動機)であったとして、要素の錯誤による無効を主張した。
事件番号: 昭和25(オ)9 / 裁判年月日: 昭和29年1月28日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】当事者が主張していない重畳的債務引受の事実を裁判所が認定して判決の基礎とすることは、弁論主義に違反し許されない。 第1 事案の概要:被上告人(買主)は、売買契約の売主が上告人及び共同被告Dの2名であると主張した。これに対し、上告人は売主は自分単独であり、後に免責的債務引受がなされたと抗弁した。しか…
あてはめ
本件において、Eの同居承諾を得ることはDが売買を行う動機に過ぎない。この点、売主に対して同居承諾の有無は何ら表示されておらず、むしろ売主側は居住者Eに関する責任を負わない旨を明示していた。買主代理人Fは、Eの同居拒絶の意向を知り得る状況にありながら支払いを継続しており、当該動機が契約の内容として表示されていたとは認められない。したがって、たとえ売主が買主の自己使用目的を熟知していたとしても、動機が表示されない以上、本件売買契約の要素の錯誤には当たらないと解される。
結論
動機が相手方に表示されていないため法律行為の要素の錯誤とはならず、本件売買契約は有効である。
実務上の射程
動機の錯誤について「表示」を必要とする伝統的な判例法理(表示説)を確立した射程の長い判決。現在の改正民法95条2項(動機の表示)の解釈においても、明示のみならず黙示の表示を含み得るが、本件のように相手方が責任を否定している状況では表示が否定される方向で働くため、答案上は相手方の認識や契約の経緯を丁寧に拾う際の指標となる。
事件番号: 昭和27(オ)505 / 裁判年月日: 昭和30年9月23日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】表見代理の成立が争われる事案において、当事者の主張がないにもかかわらず裁判所が表見代理を認めることは審理不尽であり、また単なる出張所長への任命事実のみをもって直ちに代理権の授与表示があったと判断することはできない。 第1 事案の概要:上告人会社(被告)の出張所長を自称したDが、被上告人(原告)と昆…