判旨
農地の賃借権譲渡につき地方長官の許可や農業委員会の承認がない場合であっても、地主が当該譲渡を承諾している限り、自作農創設特別措置法上の小作地にあたると解するのが相当である。したがって、当該譲受人は、同法に基づき当該農地の遡及買収を申請する適格を有する。
問題の所在(論点)
農地の賃借権譲渡について、農地調整法所定の公的許可・承認がない場合であっても、地主の承諾があれば自作農創設特別措置法上の「小作地」として認められ、譲受人に買収申請の適格が認められるか。
規範
農地の賃貸人(地主)が賃借権の譲渡を承諾した場合は、地主がその意思によって他人に耕作させている状態にあるといえる。したがって、たとえ農地調整法等に基づく公的機関(地方長官や農業委員会)の許可・承認を経ていない譲渡であっても、当該農地は自作農創設特別措置法6条の2第1項にいう「小作地」に該当し、その譲受人は同条にいう小作農から耕作権を譲り受けた者に該当すると解すべきである。
重要事実
D農業委員会は、不在地主Eが所有する本件農地について、昭和30年現在の事実に基き、Eを相手方とする買収計画を樹立した。これに対し、上告人は交換契約による所有権取得を主張して異議を申し立てたが、当該契約は買収基準日後の締結であると認定された。一方で、被上告人側のGは、実父Hから本件農地の賃借権を譲り受け、地主Eもこれを承諾していた。しかし、この賃借権譲渡については、地方長官の認可や農業委員会の承認を得た事実は認められなかった。上告人は、Gには遡及買収を申請する適格がないと主張して争った。
あてはめ
本件において、地主Eは賃借権の譲渡を承諾しており、自らの意思によって他人に耕作させている。この実態に鑑みれば、法的な許可手続が未了であっても、当該農地は自作農創設特別措置法の趣旨における小作地としての性質を具備している。したがって、実質的に耕作権を承継したGは、適法な買収申請権者としての資格を有する。原審が許可の有無について釈明や立証を尽くさなかったとしても、結論において違法はない。
結論
地主の承諾がある以上、公的許可が欠けていても小作地と認められ、譲受人Gによる買収計画の申請は適法である。
実務上の射程
行政法・民法上の法規(農地調整法等)による取締規定違反や効力規定の充足が問題となる場面でも、社会経済的実態や自創法の目的(耕作者の地位安定)に基づき、公法上の処分(買収計画)の前提となる事実認定において実質的判断を優先した事例として活用できる。
事件番号: 昭和26(オ)685 / 裁判年月日: 昭和28年7月3日 / 結論: 棄却
一 自作農創設特別措置法施行令第一八条第二号にいう「農業に精進する見込のある者」相互の間で何人を農地売渡の相手方として決定するかは農地委員会の裁量に任されているものと解すべきであるから、右の決定が違法視されるのは、農地委員会の右裁量が社会観念上著しく妥当を欠き、その限界を越えるものと認められる場合に限ると解すべきである…